住宅リフォームに大きな影響!
前回、4号特例の縮小について書かしてもらいました。
今回は、住宅リフォームにどのような影響が出るのか、今後住まいのリフォームを検討する際に注意すべきポイントなどをまとめてみます。
●4号特例とは?どんなリフォームに適用されていたのか
4号特例とは、一定の条件を満たす木造住宅(4号建築物)に対して、建築確認申請の際に、構造審査などを省略できる制度です。
4号建築物は主に、木造2階建て以下の住宅や、延べ床面積が200㎡以下の平屋建て住宅などを指します。
●4号特例で適用されていたリフォームとは?
4号特例が適用されていたリフォームは、主に以下のものがあります。
・屋根の葺き替え
・外壁の張り替え
・間取りの変更
・増築
これらのリフォームは、4号特例によって建築確認申請が不要だったため、比較的短期間で、費用も抑えて行うことが可能でした。
2025年4月から着工する、木造2階建てや200㎡超の平屋はその4号特例がなくなり、審査省略の対象外とされます。つまり、全ての地域で大規模なリフォームを実施する場合、建築確認が必須となります。
ただし、200㎡以下の木造平屋建ては、従来通り審査省略制度の対象になります。つまり、大規模なリフォーム時でも確認申請は不要です。
●4号特例の縮小によるリフォーム工事への影響
4号特例の縮小により、リフォームに以下の影響が出ると考えられます。
・費用が高くなる
・工期が長くなる
費用が高くなるのは、建築確認申請の手続きや、省エネ性能を満たすための等の追加費用が必要になるためです。工期が長くなるのは、建築確認申請の審査に時間がかかるためと、追加工事の期間です。
●4号特例の縮小後も確認申請が不要なリフォーム
審査該当建築物であっても、以下のリフォームは、原則として確認申請が不要です。
・内装リフォーム(壁紙の貼り替え、床の張り増しなど)
・水廻りリフォーム(キッチン、浴室、トイレの交換など)
・外壁の塗装
・屋根の塗装
ただし、構造に影響を与える場合は、確認申請が必要になる場合があります。
●4号特例の縮小によるメリットとデメリット
4号特例が縮小することで、今後の小規模住宅のリフォームには次のようなメリット・デメリットが発生すると考えられます。
メリット
・構造安定性が行政によりチェックされ安心して住める省エネリフォームができる
・接道義務やセットバック無視など違法なリフォーム工事を抑制できる
デメリット
・再建築不可の敷地では大規模なリフォームができない可能性がある
・確認申請に対応できるリフォーム会社が限られる
それなら「改正前にリフォームしてしまえばいいのでは?」と思うかもしれませんが、今後、確認申請していないリフォームを施した建物は、売却時や建物が災害被害を受けた際などに不利になる可能性があります。
●4号特例の縮小後も安心してリフォームを行うために
・最新の情報収集
・専門家(シンカ)への相談
適切な準備と対応を行うことで、安心してリフォームを進めることができます。最新の情報を入手し、私たちシンカと連携しながら、りそうのリフォームを実現しましょう。