【起業/副業】個人・法人なにが違う?いつもと違う切り口で
こんにちは。
東京都杉並区下井草、気軽な税理士、草野岳(くさのがく)です。
個人と法人
・どちらが
・どんな場合
・どのぐらい
税金を抑えられるか
節税上の有利、不利
書いてある記事はありますが
しかし
根本的に、
個人と法人なにが違うの
あまり書かれていません。
売上から経費等を差し引き
そこに税率をかける
パターンは同じ
だからかもしれません。
一方、
起業・副業しよう
と考えた時、知り合いに聞いたりして
・個人にしよう
・法人にしよう
決めよう
とするものの
最後の最後で
決めかねてしまう。
違いが分からないから
決め手に欠けるケース
少なからずあるかもしれません。
そんな方には
この記事、参考になると思います。
上記のとおり
個人も法人も、
売上から経費等を差し引き
これに税率を掛けて税額計算する
パターンは同じです。
また、
個人と法人で
税目が違う(所得税か法人税か)
などムズカシイ話は置いておきます(笑)。
【制約の違い】
そこではなく
・個人は使い道が自由
・法人は使い道に制約を受ける
こんな切り口で書いてみます。
そもそも個人は
事業をしている場合
売上として入ってきたお金を
生活費に使えるし
事業にも使えます。
どちらのための出費でも自由だったりします。
これは副業として
個人事業をする場合も同じです。
すでに個人事業をされている方は
使い道について、生活費と事業用
意識すらしていないかもしれません。
ただし、
意識してない
はよいとしても
経費は売上のための仕入など
事業用の出費を指しますので、
生活費を経費にしてしまう、これは
NGですし、書くまでもありません。
ところが
法人の場合、
社長が法人経費
立て替えることはあっても
入ってきたお金を自由に使うことはできません。
売上として入ってきたお金は
基本的にすべて事業のための
支出に充てる必要があります。
生活費は?
というと、役員報酬
という形で金額を設定し
役員報酬を得て、そこから使います。
ここが大きな違いです。
専門家に言わせれば、
法人でも
制約を減らす方法
あるよ、となるでしょうが
それは私も専門家なので分かります。
そうではなくて
少なくとも法人のほうが
入ってきたお金の使い道
制約は多い、という意味です。
別な表現としては
個人は
お金のつかい道は自由な反面
事業用との区別がルーズになりがち
法人は
お金のつかい道に制約が多い反面
事業用との区別はある程度カチッとしてる
となります。
どちらが良い悪い
見解は書きませんが
どちらで起業するか、決める際
事業内容や売上、経費の見込みなどで判断するのが一般的です。
もちろん私にお問い合わせいただいても構いません。
【持ち物の所有者】
次の内容もあまり見ない
切り口で書きますが
例えば
起業や副業前に
パソコンや車を
持っていたとします。
・個人として起業した場合
これら自由に使っていいのかな
・起業にあたり法人設立した場合
これらどういう扱いになるのだろう
頭では分かっているつもりでも
イマイチ所有の区分がスッキリしない
さらに
経費になるのか
など考えはじめると
かなり混乱するでしょう
・通常のあなた様
・個人として起業しているあなた様
・起業にあたり設立した法人
・設立した法人の社長としてのあなた様
所有者として考えられる登場人物は4人
いったい誰の
所有物と考えるのか
さらに、経費になるのか
起業前に整理しておきたい方、いらっしゃると思います。
まず個人で起業するケース
起業前から持っているPCや車
所有者は、登場人物1人目
・通常のあなた様
となります。
ツッコんで書くと
登場実物2人目
・個人として起業しているあなた様
と所有者を区別する必要ありません!
区別しなければならないのは
所有者ではなく
私用か、事業用か
つまり
経費でないのか、経費なのか
です。
起業前から使っているPCや車
事業用に使うのであれば、経費になります。
ただ中古品として、
・どの程度、経費になるの?
・経費となる金額の計算方法は?
については、
それだけで記事になるぐらい
専門的ですのでここでは割愛します。
あっ、先ほど書いたことと似ていますが
私用にのみ使う場合、当然、経費にできません。
経費でないので、経費にできません、が正確な表現となります。
ちなみに
起業後に取得した
事業用の備品類については、
1点あたり10万円未満であれば、
全額が、取得した年の経費になります。
青色申告制度を活用する場合、
10万円未満ではなく
30万円未満まですべて経費になりますので、お得といえます。
30万円を超える場合
青色申告であっても
いったん事業用の資産として会計処理したうえで
毎年、少しずつ経費にしていきます(減価償却といいます)。
最後、
個人事業用のPCや車
所有者が誰なのか、という点
詰めの決算について軽く触れます。
個人の場合、これら所有者は、登場人物の1人目
・通常のあなた様
であると書きました。
ただし、業績、事業用の資産など
決算書にとりまとめる段階では、事業用であること
表現しないと税務署は判別できませんので、決算書には
個人の所有物であっても、事業用に使用しているものは
書く必要があります(ごく簡単ですが、この話題はここまで)。
次に、起業に際して法人設立する場合
所有者は誰になるのか、について
・通常のあなた様
・個人として起業しているあなた様
・起業にあたり設立した法人
・設立した法人の社長としてのあなた様
ケースによって異なります。
一番シンプルなのは、
法人が、法人事業のためにPCや車を取得
当然、それらの所有者は、法人となります(登場人物3人目)。
次に、登場人物1人目、2人目(両者ちがいは基本ありません)
が、所有していたPCや車を、法人事業に利用しはじめた、という場合
個人から法人に所有者を変える手続きが必要です。
この手続きは大きく2つ
・名義変更(車の所有名義を個人から法人へ)だけでなく
・個人から法人に売却(譲渡といいます)する手続きも必要です。
これにより、
所有者が法人へと変わります。
細かい話ですが、
法人の決算書にも掲載されることになります(一定金額以上のもの)。
なお、
ここまで登場人物4人目(設立した法人の社長としてのあなた様)
出てきていませんが、4人目が登場する場面としては
法人設立し、役員報酬を得て、私用の車を購入した
というようなとき、その車が4人目の所有物
になります。
私用の車を自分で購入しているので
この場合、法人の所有物ではありませんので
4人目の所有物となり、法人の経費にも基本なりません。
じゃあ、私用だけど法人で購入したらどうなるの、というと
まず私用の車を法人が購入したにも関わらず、それを法人経費にすれば脱税
ただ購入名義が法人になっていれば、所有者は法人になるが
経費にはできない、ことになりますし、私用ですから
本来は、法人名義から個人名義に変えるべきでしょう。
また、
私用の車を、
自分のポケットマネーで買った場合
所有者は4人目(設立した法人の社長としてのあなた様)と書きましたが
この場合、所有者は、1人目(通常のあなた様)と言っても、4人目と言っても同じです。
なお、最近
副業でも、法人設立する場合、少なくありません。
しかし
副業だから法人の取り扱いが変わることはありません。
副業というワード
関係ありませんので
法人設立した場合は
それが本業であれ、副業であれ、
法人としてのルールに従って運営する必要があります。
以上。
今回は少し変わった切り口から
個人と法人の違い、書かせていただきました。
個人事業主でもあり、会社経営者でもある、など
まだまだいろいろケースがあり、今回記事は概要です。
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