Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

源法律研修所

外国人による成り済まし投票

2024.10.26 22:25

 下記の記事によると、神奈川県綾瀬市で、外国人による成り済まし投票が行われたそうだ。


 「外国籍の市民は24日に期日前投票所を訪れ、期日前投票用請求書兼宣誓書に記入した上で投票を済ませた。係員は宣誓書を基に生年月日をシステムで検索。別人の有権者が表示されたが、確認不足のまま本人と思い込んだ。

  投票済みとされた有権者が26日に期日前投票所を訪れ、ミスが発覚した。この有権者も投票を済ませ、外国籍の市民の投票とともにいずれも有効となるという。」


 公職選挙法は、「選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。」とした上で(同法第43条)、

 「選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」とし(同法第237条第1項)、

 「氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。」としている(同法第237条第2項)。

 この外国人は、氏名を詐称しているであろうから、公職選挙法第237条第2項により「二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金」に処せられよう。


 なお、この外国人の投票は、公職選挙法が定める無効投票の事由に該当しないので、記事にあるように有効ということになる。


 外国人による成り済まし投票は、単なる公職選挙法違反にとどまらず、外国による内政干渉であって、国家主権を侵害するものであるから、早急に逮捕し、国外退去させるべきだ。