古物商の許可が必要な行為
2024.11.10 03:55
整理すると下記のとおりです。迷った方は行政書士に相談してください。
1 古物商許可が必要な行為
古物を買い取って売る。
古物を買い取って修理等して売る。
古物を買い取って使える部品等を売る。
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
古物を別の物と交換する。
古物を買い取ってレンタルする。
国内で買った古物を国外に輸出して売る。
これらをネット上で行う。
2 古物商許可が不要な行為
自分の物を売る。(自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。最初
から転売目的で購入した物は含まれません。
自分の物をオークションサイトに出品する。
無償でもらった物を売る。
相手から手数料等を取って回収した物を売る。
自分が売った相手から売った物を買い戻す。
自分が海外で買ってきたものを売る。(他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売
る場合は含まれません。)
3 古物市場主許可が必要な行為
古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
4 古物市場主許可が不必要な行為
誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
5 古物競りあっせん業の届出が必要な行為
インターネット上でオークションサイトを運営する。