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羆 有害駆除

高裁判決の解釈と影響

2024.11.18 00:51

私の手元に、二つの判決文の写しがある。

弁護士から渡されたものだ、砂川事件?の裁判資料の大半を保管している。

 私が、この事案を知ったのは、事件が有った年の12月の始め、

砂川部会長が数ページの文書を携えて訪ねて来た。 「支部長からのお手紙です」と

 実は、それ以前から何かあったのかな? きな臭ささは感じていた。

11月初めころに砂川署から呼び出され弾頭の鑑定をして欲しいと言われた

見せられたのは、2枚の写真、銅弾とそのパッケージ実物ではないので、断定は出来ない

と前置きをして、質問の趣旨で問題は無いと答えた。

 此の問題は、やがて裁判へと発展し今回の二審の判決に至る。

判決は、正直予想外のものであった。

事実関係に沿わない、誠に奇天烈な司法判断、この結果の意味することは、

猟師は、半径3キロ以内に 人や構築物が無いことを確認出来ないと発砲が不可能だという事だ。

 日本中探してもそんな場所は恐らく無いだろう。

この国では、もはや射撃場以外では、発砲する事は不可能だ。

世界で一番へたくそな猟師、練習の機会だけが増えそうだ。

バックストップの存在の否定、跳弾を起こす可能性が有る。

可能性で物事を判断されると、何も出来ない。

 車は、事故を起こす可能性が有るかあら例え運転免許があろうと、車検をパスしていようと

運転する事はダメだと言っているのと同じ、我らは何のために狩猟免許を取得し、銃所持の許可を

貰ったのか? 誠に不可解な話だ、まるで小学生の口喧嘩の様なはなしだ、

 司法とはこんなものか? 此れでは誰も法を尊重し守ろうと言う気にはなるま

常識、社会感情を覆す判決だ、此の附けを市民に払わせるにか?

司法、警察、自治体もなんと無責任な事か、市民は国から身を守る事が必要なのかも知れない。