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日本共産党 やなぎ明夫

やなぎ・後藤裁判 控訴しました 引き続くご支援を!

2024.12.10 05:02

やなぎ・後藤前糸島市議が訴えられた裁判で福岡地裁が不当判決
控訴しました 引き続くご支援をお願いします

日本共産党の栁明夫・後藤宏爾前糸島市議が、伊藤千代子糸島市議(無所属)から555万円の損害賠償を請求された裁判で8月9日、福岡地裁は栁・後藤両氏に名誉毀損行為があったから110万円を支払えという不当な判決を行いました。栁・後藤前市議は、弁護士と相談し、福岡高裁へ控訴しました。


■誤りを批判したら「名誉毀損」⁈

伊藤市議は、泊1区の環境保全組合などが国の多面的機能交付金を不正受給した、詐欺横領の疑いがあると、2021年9月議会から質問やブログで非難中傷を始めました。

栁・後藤両市議(当時)の調査では、一部に事務的な不備はあったものの「不正受給」がないと判断。「不正」の告発を受けて調査していた九州農政局も問題はないとして2020年12月に調査を終了しています。

両市議は2021年12月、議会報告ビラ「糸島の風」号外で、「不正受給」の事実はなく、伊藤市議が誤った主張を続けることは、地域の個人の名誉を傷つけ地域を分断するものだと批判しました。これが「名誉毀損」だと伊藤市議が訴えたのが今回の裁判です。

別の裁判では、地裁・高裁とも「不正受給」を明確に否定し、名誉毀損として伊藤市議に損害賠償を命じています。


■正当な言論を委縮させる不当な判決

最大の争点は、「不正受給」の有無と、栁・後藤前市議による伊藤市議への批判の正当性でした。

しかし、判決は「不正受給」については何の判断もしませんでした。

交付金の事務手続きの不備を是正する過程で起こった、自治会役員による領収書の代筆問題だけを切り離し、伊藤市議の主張に根拠があるとしたのです。

この判決は、きわめて不当であり誤った判決です。このような判決を認めれば、正当な言論と議員活動を委縮させるおそれがあります。


高裁で必ず勝訴を

地域住民が国の交付金を活用して農業と環境保全のために苦労しているのに、受給要件に影響しない不備をことさら問題にして誹謗中傷することは絶対に許されません。明白な誤りを批判した議員を「名誉毀損」とする判決に屈するわけにはいきません。正当な言論と議会活動を守るため、高裁での勝訴をめざします。

全県からのあたたかい募金で地裁での費用は全額払うことができましたことに厚い感謝を申し上げるとともに、高裁での費用のための新たなご支援を改めて心からお願い致します。


支援カンパの振込先

PayPay銀行 かわせみ支店 普通7674342 チュウジョウマサミ

振込依頼人は募金される方の氏名でお願いします


お問合せ・連絡先 日本共産党福岡県委員会 電話092-411-5131

※参考 声明文はコチラから↓↓↓

【声明】やなぎ・後藤前議員に、福岡地裁が名誉棄損で110万円を払えと不当判決 これまでのご支援に心から感謝するとともに、控訴して不当判決を正すためにたたかいます