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Lawyer Takahiro Kitagawa

2019.01.24 00:43

なるほど!そういった経緯なんですね! 

結論から申し上げると、お話を聞く限りではプライバシーを「侵害した」とまではいえないと思います! 


その方の「実名」というのは、まさに個人情報なので、たしかに「プライバシー性の高い情報」には該当するとは思います! 


もっとも、プライバシー情報に該当しても、それが公表されなければ、ペンネームの方は精神的ショックを受けない(=侵害されたとはいえない)と思うんです!


 質問箱って、質問を受けた人が回答しない限りは、第三者に公開されないと思うので、いまだにペンネームの方は、プライバシーを傷付けられてないんですよね。 

その方が仮に回答され公開された場合は、その方が「別に実名くらい公表してもいいや」と思って回答してるから、まったく問題ナシですし! 


ですので、不特定多数の方が閲覧できるような場所で「この人の実名は○○でした!」と書いちゃうとアウトですが、現状では、

「プライバシー情報なんだけど、誰しもが見れるところに書き込んだわけじゃないから、別に『侵害』はしてないよ」

ということになるかと思います!


 よかった!一安心!