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行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

再婚と連れ子の養育費について

2025.03.05 23:30

離婚の際に取り決めた養育費。

それが再婚し、連れ子が養子になった場合、減額ないし廃止される。

そんな話があり、調べてみました。

離婚した相手が親権を持つ子が、親権者の再婚相手の養子になっても嫡出子であること

には変わりがありません。

ただし、養親は親権者になります。

そこで親権の無い実親の扶養義務は,養子縁組によって消滅するわけではないものの,

養親となる再婚相手が負う義務に劣後する第二次的なものに変化・後退することにな

ります。

相手方が調停を申し立ててきた場合、養育費の減額・廃止になる可能性が高くなります。

養子縁組しなければ安心かというとそうではなく、ひとり親としての環境を配慮した養

育費であれば再婚することによって、当然その背景が変わるので、調停によって減額さ

れることがあるようです。