フリーランス労災特別加入制度
2024.11.04 04:16
令和6年11月1日からフリーランス(一人親方等)が(既に制度のある建設業など以外も)業種を問わず労災保険に特別加入できるよう改正されました。造船業などの製造業も対象です。弊社でなく「連合フリーランス労災保険センター(03-5761-8338)」にて受付可能です。
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令和6年11月1日からフリーランス(一人親方等)が(既に制度のある建設業など以外も)業種を問わず労災保険に特別加入できるよう改正されました。造船業などの製造業も対象です。弊社でなく「連合フリーランス労災保険センター(03-5761-8338)」にて受付可能です。