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愛知県あま市、中村行政書士事務所

遺言作成

2025.03.14 08:13

遺言のことを、遺書と一緒のようなものと感じるひともいるかもしれません。

でも遺言と遺書はある意味まったく別のものです。

遺言は法律で決められたとおりに作成しなければ有効なものになりません。

有効な遺言であれば遺言者の想いを実現することが出来るのです。

全ての人が遺言を書く必要があるわけではありませんが、

遺言を書いたほうが良い場合があります。

・主な財産がご自宅である場合

・内縁の妻がいる場合

・事実上の離婚状態の場合

・相続させたくない相続人がいる場合

・相続人同士が不仲な場合

・事業を営んでいる場合

・音信不通の相続人がいる場合

・認知症の方や、障害をお持ちのご家族がいる場合

・相続人が遠方に住んでいる場合

・再婚している場合

・こどもがいない場合

あてはまるかたはお気軽にお問合せ下さい。


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