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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

本日施行、改正民法相続2点

2019.06.30 23:00

今般の民法の相続において、本日より下記項目が施行されます。(2019年7月 1日施行)

1⃣ 婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

2⃣ 預貯金の払戻し制度の創設,遺留分制度の見直し,特別の寄与の制度の創設


各項目の内容について・・・

1⃣婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

<婚姻期間が 20 年以上の夫婦間で、居住用不動産の遺贈又は、贈与がなされた場合、原則、遺産分割時の配偶者の取り分が増える。>

今迄=贈与を受けても、遺産の先渡しとなり、配偶者の最終的な財産は、財産がなかった場合と同じになる。

今後=遺贈又は贈与を受けた場合、先渡しを受けたことにならないで、配偶者はより多くの財産を取得できる。


2⃣預貯金の払戻し制度の創設,遺留分制度の見直し,特別の寄与の制度の創設

<預貯金に払い戻し制度の創設>=遺産分割財産の家の預貯金について、遺産分割前でも、一定額については、払い戻しが出来る。

今迄=相続人が勝手に単独で、被相続人の預貯金の払い戻しは出来なかった。

今後=家裁の判断が無くても出来る➡小口現金。大口現金は、家裁の仮分割の仮処分の要件を緩和する。


<遺留分制度の見直し>=遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求が出来る。また、遺贈・贈与を受けた者が、金銭を直ぐ準備できない時は、裁判所に支払期限の猶予を求められる。

今迄=遺留分減殺請求の行使により、共有状態になる➡事業承継に支障となる。その額も大きくなるので、持分権の処分にも支障となる。

今後=共有状態の回避、遺言者の意思の尊重となる。


<特別の寄与の制度>=相続人以外の被相続人の親族が無償で介護をした時に、相続人に対し、その介護分を金銭請求できる。

今迄=長男の嫁が、被相続人の介護などの世話を長年しても、何もその分が認められなかった。

今後=認められるようになった。