江蘇省商標委託代理契約書(雛形)(2018年版)
「江蘇省商標委託代理契約書(雛形)」の印刷配布に関する通知
蘇工商合〔2018〕131号
各設区市工商行政管理局、蘇州工業園区、張家港保税区市場監督管理局、省直管県(市)市場監督管理局:
商標委託代理サービス当事者の合法的権益を保障し、契約当事者の契約書締結、契約履行行為を引導かつ規範化するため、関連法律、法規にもとづいて、江蘇省工商行政管理局契約処、商標処が「江蘇省商標委託代理契約書(雛形)」を共同で作成した。ここに印刷配布する。契約書雛形の宣伝普及業務を真摯に遂行し、契約当事者に契約書雛形の使用を積極的に提倡かつ引導し、かつ契約書類管理等の業務を遂行されたし。各地が執行過程の中で問題および意見があった場合は、速やかに江蘇省工商行政管理局契約処、商標処に連絡されたし。
付属文書:「江蘇省商標委託代理契約書(雛形)」
江蘇省工商行政管理局
2018年5月22日
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江蘇省工商行政管理局弁公室
2018年5月22日印刷配布
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付属文書
JSF-2018-1001
江蘇省商標委託代理契約書
(雛形)
契約番号:
委託者:
受託者:
「中華人民共和国契約法」、「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国商標法実施条例」およびその他関連法律法規の規定により、双方は自由意志、平等、公平、信義誠実の原則にしたがって、本契約書を締結する。
第一条 委託事項
委託者は受託者に商標代理サービスの提供を委託し、委託代理事項は後記のとおりである(付属文書一を参照のこと)。
第二条 代理権限
(一)受託者は委託者の委託を受託し、本契約書の代理事項の過程における手続き的事務の責任を負い、委託者の権利に関わる実体的事務は、必ず委託者の授権を得なければならない。
(二)委託者の同意を得ずに、受託者は第三者に対して本契約書の代理事項を再委託してはならない。
第三条 連絡担当者
(一)委託者は をその連絡担当者として指定し、受託者は をその連絡担当者として指定する。
(二)一方が連絡担当者または連絡先を変更する場合は、書面にて他方に通知しなければならず、速やかには通知しなかったことにより引き起こされた結果は変更した側が負う。
第四条 告知
(一)受託者は委託者に対して委託事項と関連する専門的コンサルティング意見およびアドバイスを提供し、委託者が提起した関連問題に回答しなければならない。
(二)受託者は委託者に対して委託事項の中に存在し得るリスク(「商標法」が規定する登録できない状況が存在し得るリスクを含む)をありのままに告知し、かつ委託者と「リスク告知書」(付属文書二を参照のこと)を締結しなければならない。
(三)受託者は委託者に対して事項処理に必要な資料(付属文書三を参照のこと)を速やかに告知しなければならない。
(四)受託者は委託者に対して委託事項の進展状況を適宜告知しなければならない。
第五条 資料の提供
(一)委託者は受託者に対して委託事項に必要な資料を速やかに提供し、双方は関連資料につき書面確認(付属文書三を参照のこと)を行わなければならない。
(二)委託者は提供資料の真実性、合法性を保証しなければならない。
第六条 申請の提出
受託者は委託者の委託事項処理に必要な全ての資料を受領後 営業日以内に関連資料を商標局/商標評審委員会に提出しなければならない。
第七条 通知
受託者は商標局/商標評審委員会の通知または法律文書を受領後 営業日以内に書面にて委託者に通知しなければならない。
第八条 費用および支払い
(一)委託者は本契約書の委託事項につき費用合計 人民元、(大字) を受託者に対して支払わなければならない。
この内、代理受領する商標局/商標評審委員会の官費: 元、代理費: 元、その他の費用: 元である。
(二)支払時期
1.委託者は本契約書締結の日より 営業日以内に委託費用を一括で完納する。
2.その他:
(三)支払方法
1.委託者は費用を受託者が指定する口座に支払わなければならない。
口座名義:
口座開設銀行:
銀行口座番号:
2.その他:
第九条 機密保持
受託者は委託者が提供した資料、情報等に対して機密を保持しなければならず、いかなる形によっても第三者に対して漏洩してはならない。受託者は関連資料、情報を今回の取引の過程における関連事務の処理にのみ用いることを保証しなければならないが、双方に別途約定がある場合を除く。
第十条 契約の終了
下記の状況が出現したときに契約は終了する。
(一)委託事項の完了。
(二)双方の協議による契約の終了。
(三)その他法定による契約終了となる状況。
第十一条 違約責任
(一)受託者が約定にしたがった契約の履行をしないがために委託者の委託事項の実現不能を招いた場合、受託者は受領した費用を返還し、かつ にしたがって違約金を支払わなければならない。
(二)委託者の違約により委託事項の終了を招いた場合、納付済みの官費と受領済みの代理費用は返還しない。
(三)委託者が契約書の約定にしたがった各種費用の支払いをしない場合、契約書の約定にしたがって各種費用を支払い、かつ にしたがって遅延違約金を支払わなければならない。
(四)いずれの一方も本契約書の約定に違反した場合は、すべて違約行為に当たり、相応の責任を負わなければならない。
第十二条 その他の約定事項
第十三条 紛争解決方法
双方に紛争が発生した場合は、協議して解決することができ、関連部門に対して調停を申し立てるかまたは以下の第 項の方法を選択して解決することもできる。
(一) 仲裁委員会に対して仲裁を申し立てる。
(二)管轄権を有する人民法院に対して提訴する。
第十四条 附則
本契約書に約定し尽くされていない事項については、関連法律、法規、業界が規範化した規定により執り行う。委託者と受託者とが締結した追加合意書およびその他確認文書は、すべて本契約書の付属文書となす。
本契約書は一式二部、双方が各一部を保有し、双方の署名、捺印の日より効力を生じる。
委託者(署名捺印):
受託者(署名捺印):
連絡場所:
連絡場所:
郵便番号: E-mail:
郵便番号: E-mail:
連絡担当者: 電話番号:
連絡担当者: 電話番号:
連絡担当者身分証番号:
連絡担当者身分証番号:
日 時: 年 月 日
日 時: 年 月 日
(以下省略)
完全版は下記をご参照ください。