生活保護を受給するための離婚
2025.04.17 03:25
昭和57年3月26日最高裁判決
不正受給した生活保護金の返済を免れ、引き続き生活保護金の受給を受けるためにした
離婚届でも、法律上の婚姻関係を解消する意思があるとして、離婚は無効とはいえない。
道義的にはどうかとは思いますが、こういう事例も多いのではないかと思います。」
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昭和57年3月26日最高裁判決
不正受給した生活保護金の返済を免れ、引き続き生活保護金の受給を受けるためにした
離婚届でも、法律上の婚姻関係を解消する意思があるとして、離婚は無効とはいえない。
道義的にはどうかとは思いますが、こういう事例も多いのではないかと思います。」