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LIXIL不動産ショップ住センター

約40年ぶりの大改革!

2019.02.04 11:44

皆さんこんにちは!

住センターの鈴木です。


相続法(民法の相続部分)が1980年以来

約40年ぶりに大幅に改正されました。


改正の中でも特に「配偶者居住権の保護」と

「遺言制度の見直し」は注目ポイントとなっております。


まず、残された配偶者への配慮として新たに設けられた

のが「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」です。


◎配偶者短期居住権とは、被相続人の所有していた

建物に相続開始時に配偶者が居住していた場合、


遺産分割が終了するまでの間、無償で住み続ける

ことができる権利です。


従来、被相続人と配偶者の間で使用貸借契約が

成立していたと推認がなされ、


被相続人が亡くなった後も配偶者はそれまで同様

住み続けることができるとされてきました。


しかし、遺言によって第三者に建物が遺贈される

ことになっていた場合、推認が成立しません。


そのため、配偶者が居住できないケースが

しばしば起こりました。


新設された配偶者短期居住権によって、

配偶者が建物を相続できない場合でも


新たな所有者から居住権消滅請求を受けて

6か月は住み続ける権利が保障されました。


配偶者は突然に家を追い出されることを免れ

その間に方策を講じることができます。


◎配偶者居住権とは、基本的に終身の権利です。

登記事項にもなり第三者に対抗できます。


あくまでも「居住」だけを認めるもので

所有権を伴わない権利になります。


この権利のポイントは配偶者の保護です。

例えば相続財産8000万の内、4000万が自宅とします。


相続人が配偶者と子ども1人として法定相続分で分割すると

配偶者:自宅4000万円 子ども:現金4000万円


上記のような分け方になりがちです。

これでは配偶者には現金が配分されません。


そこで、遺産分割の時に、自宅の所有権ではなく

配偶者居住権を取得することにするのです。


配偶者居住権の算定方法は、固定資産税評価額や

賃料から算出する方法が提案されています。


仮に、配偶者居住権が2000万だとすると

配偶者は現金2000万も相続時に主張できます。


所有権ー配偶者居住権=2000万となりますので

子どもも現金を2000万相続すると半分ずつになります。


◎その他

生前贈与は相続開始前10年間については

遺留分計算基礎に算入することが明記されました。



◎自筆証書遺言の方式緩和

近年、「終活」が流行っています。


自筆証書遺言では従来、全文自署で

作成する必要がありました。


改正法では、財産目録はパソコンでの作成や

通帳のコピーが認められるようになります。


また、作成した遺言書を法務局で保管可能になります。

画像データも全国の法務局で共有されます。


これにより、紛失や第三者の書き換えリスクがなくなり

開封時の家庭裁判所の検認も不要となりました。


ただ、公正証書遺言のほうが煩雑でハードルが高い

ですが、効力は自筆証書遺言より強力でしょう。


他にも細かい点はありますが、時代に合わせて

法律が変わるのは歓迎すべきですね。