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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

医療費通知

2019.02.05 11:12

 さて、確定申告も始まりつつあるかもしれません。

昨年から開始されていますが、

 まだまだあまり知られていない制度として医療費控除の簡略化

があります。

医療費控除については原則は領収書を全部添付しないといけなかったのですが、

平成29年分以後の確定申告書等を平成30年1月以後に提出する場合には

不要となりました。

また、健康保険組合から送付される医療費のお知らせ(医療費通知書)

を明細書として代用できることになっております。

 それをそのまま電子申告に直送することはまだまだなのかもしれませんが、

どんどん効率化が求められてきています。