商標の国際出願の流れ
ご予約から国際登録まで商標の国際出願の流れについて説明します。
STEP1 国際登録出願の予約受付
お客様の商標登録出願又は商標権の状況やご要望をお聞きし、お客様のご都合の良い日に合わせて、お打ち合わせの日時を決定します。
※商標登録出願又は商標権の状況を事前に確認させていただく場合があります。
STEP2 往訪・打ち合わせ
共創特許事務所の弁理士が往訪し、お客様のご用命事項を確認します。
海外への展開戦略方針、海外展開する商標、商品またはサービス、海外展開をする国、地域のご希望、商標権の状態や気になる点などをお伺いします。
必要に応じ、お客様の事業の状況に合わせた商標戦略(商標権のカバー範囲のマッチング)などについて分かりやすく説明します。
STEP3 手続の流れと見積り説明
海外展開する商標、商品またはサービス、海外展開をする国、地域のご希望を伺ったうえで、これらに基づく手続の流れや見積りを説明します。
STEP4 受任
ご依頼内容に基づき、願書、委任状などの必要な書類について準備します。
お客様のご選択により、必要な手続(区分、商品又は役務の英語表記や標章の称呼や説明の英語表記など)の手続を準備します。
国際出願にかかる手数料(スイスフラン)をWIPO国際事務局の口座に外国送金(前払い)の準備をします。
STEP5 出願・納付
願書に国際出願にかかる手数料(スイスフラン)の振込日を追記し、お客様のご用命に応じた出願を実施し、日本国特許庁の手数料として必要な額の料金納付をします。
STEP6 出願報告・精算
出願書類の控えと受領書の写しをもとに作業内容・料金を説明した報告を行い、精算書をお渡しします。
WIPO国際事務局発行の国際出願にかかる手数料(スイスフラン)の領収書を受領し次第、その写しをお渡しします。
STEP7 日本国特許庁での方式審査
方式審査の結果、不備の連絡がある場合は、この連絡の写しとともに不備の訂正を行うように手続をします。
方式審査の結果、不備等がない又は不備が解消された場合は、特許庁から当該願書をWIPO国際事務局に送付した旨の通知、すなわち「商標法第68条の3(3)に基づく通知」の写しをお渡しします。この写しには、WIPO国際事務局に送付された願書の写しが添付されています。
STEP8 国際事務局での審査
特許庁から送付された願書は、WIPO国際事務局において第10欄に記載の指定商品(役務)の表示がニース国際分類上正しく記載されているか、商品(役務)の表示がその内容を表すものとして曖昧なものとなっていないか審査されます。
これらに不備があると判断された場合は、WIPO国際事務局から「欠陥通報(NOTICE CONCERNING AN INTERNATIONAL APPLICATION)」と呼ばれる補正指令通知に相当する文書が発せられますので、欠陥通報の発送日から3月以内に出願人はこの不備を解消しなければなりません。
欠陥の内容によって主に以下の2種類の欠陥通報が発せられます。
分類に不備がある場合 「分類欠陥通報(Rule 12)」
表示に欠陥がある場合 「表示欠陥通報(Rule 13)」
上記のいずれも特許庁を通じて不備を解消しなければならないため、欠陥通報の発行日から30日以内(目安)に特許庁に対して応答してください。Madrid e-Filingにより国際登録出願を行った場合は、Madrid e-Filingの画面上で応答内容を入力して提出します。
なお、手数料不足等の場合は「料金欠陥通報」が発せられますので、こちらはご自身で直接WIPO国際事務局宛てに不足金額を納付してください。
*WIPO国際事務局における分類審査については、WIPOホームページより「Examination Guidelines Concerning the Classification of Goods and Services in International Applications(外部サイトへリンク)(PDF:747KB)」をご参照ください。
STEP9 国際登録簿への記録
WIPO国際事務局での審査が完了すると、国際登録に関する全情報の記録簿である「国際登録簿」に記録され、「国際登録証(CERTIFICATE OF REGISTRATION)(PDF:667KB)」が送付されます。ただし、この時点ではまだ指定国での審査は開始されていませんので、指定国における権利保護を意味するものではないことにご注意ください。
同時に、WIPO国際事務局から願書の指定国欄(第11欄)でチェックした各指定国に「指定通報」が送付されます。
STEP10 指定国での審査
WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告が行われます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人(代理人がいる場合、代理人宛て)に送付します。
なお、暫定的拒絶通報の言語は、英語であるとは限りません。指定国によっては、フランス語やスペイン語で通知される場合があります。
*「暫定的拒絶通報」への対応については、通報に記載された事項に従ってご対応ください。
(欠陥通報の場合とは異なり、日本国特許庁を通じて応答するものではありません。現地代理人等を通じて拒絶理由を解消しなければならない場合もあります。)
*保護が認められれば、国際登録日から10年間が権利期間として保護されます。
*出願される前に、ある程度の各国制度情報を入手することをお勧めします。指定国によっては保護が認められた後も権利維持のために「使用証明」の提出等を求められますので、当該国の制度に従って手続してください。
*各指定国における手続概要はMadrid Member Profiles(外部サイトへリンク)から入手可能です。
STEP11 アフターケア
更新後のお客様の事業の状況を、お電話などで確認します。
気になることがありましたら、どんな小さなことでもご相談ください。