📣宅建に合格しても営業できない!?不動産業を始めるには“免許”が必要なんです
最近、芸能人やインフルエンサーの方が
「宅建に合格しました〜!」
とSNSやテレビで報告してるのをよく見かけますよね📺✨
「国家資格に合格したんだから、これで不動産屋として独立できるんだ!」
…と思われる方も多いかもしれませんが、実は宅建に合格しただけでは不動産業は始められません⚠️
今日はそんな「宅建合格」と「不動産業の営業」の違いについて、わかりやすくお話します😊
🔍 宅建に合格しただけでは営業できない?
宅建(正式には宅地建物取引士)の資格は、不動産取引の現場でとても重要な役割を果たします。
例えば、
お客様への重要事項の説明
契約書への記名・押印
など、宅建士がいないとできない業務があるんです。
でも…!
それと「不動産業を開業する(=営業する)」ことは別の話。
実際に不動産業を始めるには、「宅地建物取引業免許」が必要なんです💡
🏠 不動産業を始めるには免許が必須!
「宅建に合格 → すぐに不動産屋を開業できる」
これはよくある誤解です💦
不動産業(売買・賃貸の仲介や代理など)を**“業として”行う場合**には、都道府県知事または国土交通大臣の「宅地建物取引業免許」が必要です。
✅ 不動産業免許を取るための要件は?
以下のような条件を満たしていないと、免許はもらえません。
1️⃣ 専任の宅建士を置くこと
営業所ごとに常勤・専任の宅建士を1名以上配置する必要があります。
※自分が宅建士ならOK!
2️⃣ 事務所の設置
自宅とは別に、きちんとした「営業の拠点(=事務所)」が必要です。
机やパソコンなどがそろっていて、他の事業と混ざっていないことも大事。
3️⃣ 欠格事由に当てはまらないこと
過去に刑罰を受けた人や、破産したままの人などは申請できません。
4️⃣ 保証金の供託 or 保証協会に加入
営業を始める前に「お金の保証」も必要です。
単独で供託するなら【1000万円】
保証協会に加入するなら【60万円】程度
📝 不動産業免許を取る流れ
実際の流れを簡単にご紹介します✨
事務所と専任宅建士の準備
必要書類の収集(住民票や登記簿など)
都道府県に免許申請
審査(約1ヶ月〜1ヶ月半)
免許交付 → 保証協会に加入 or 保証金供託
🤔 よくある誤解Q&A
💬「宅建士がいれば免許はいらない?」
→ ❌ 必要です。不動産“営業”するなら免許が必須!
💬「他人の宅建士資格を借りて申請すればいい?」
→ ❌ ダメです。いわゆる“名義貸し”は違法です!
💡まとめ
宅建合格はスタート地点✨
不動産業として開業・営業するには、免許を取ることがゴールです!
「宅建に合格したから開業したい」
「法人で不動産業を始めたい」
「書類の準備が大変そう…」
そんな方のために、行政書士として免許申請のサポートを行っています😊
お気軽にご相談ください♪