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喜多行政書士事務所

📣宅建に合格しても営業できない!?不動産業を始めるには“免許”が必要なんです

2025.05.14 22:50

最近、芸能人やインフルエンサーの方が

「宅建に合格しました〜!」

とSNSやテレビで報告してるのをよく見かけますよね📺✨

「国家資格に合格したんだから、これで不動産屋として独立できるんだ!」

…と思われる方も多いかもしれませんが、実は宅建に合格しただけでは不動産業は始められません⚠️

今日はそんな「宅建合格」と「不動産業の営業」の違いについて、わかりやすくお話します😊



🔍 宅建に合格しただけでは営業できない?

宅建(正式には宅地建物取引士)の資格は、不動産取引の現場でとても重要な役割を果たします。

例えば、

お客様への重要事項の説明

契約書への記名・押印

など、宅建士がいないとできない業務があるんです。

でも…!

それと「不動産業を開業する(=営業する)」ことは別の話。

実際に不動産業を始めるには、「宅地建物取引業免許」が必要なんです💡



🏠 不動産業を始めるには免許が必須!

「宅建に合格 → すぐに不動産屋を開業できる」

これはよくある誤解です💦

不動産業(売買・賃貸の仲介や代理など)を**“業として”行う場合**には、都道府県知事または国土交通大臣の「宅地建物取引業免許」が必要です。



✅ 不動産業免許を取るための要件は?

以下のような条件を満たしていないと、免許はもらえません。

1️⃣ 専任の宅建士を置くこと

営業所ごとに常勤・専任の宅建士を1名以上配置する必要があります。

※自分が宅建士ならOK!

2️⃣ 事務所の設置

自宅とは別に、きちんとした「営業の拠点(=事務所)」が必要です。

机やパソコンなどがそろっていて、他の事業と混ざっていないことも大事。

3️⃣ 欠格事由に当てはまらないこと

過去に刑罰を受けた人や、破産したままの人などは申請できません。

4️⃣ 保証金の供託 or 保証協会に加入

営業を始める前に「お金の保証」も必要です。

単独で供託するなら【1000万円】

保証協会に加入するなら【60万円】程度



📝 不動産業免許を取る流れ

実際の流れを簡単にご紹介します✨

事務所と専任宅建士の準備

必要書類の収集(住民票や登記簿など)

都道府県に免許申請

審査(約1ヶ月〜1ヶ月半)

免許交付 → 保証協会に加入 or 保証金供託



🤔 よくある誤解Q&A

💬「宅建士がいれば免許はいらない?」

→ ❌ 必要です。不動産“営業”するなら免許が必須!

💬「他人の宅建士資格を借りて申請すればいい?」

→ ❌ ダメです。いわゆる“名義貸し”は違法です!



💡まとめ

宅建合格はスタート地点✨

不動産業として開業・営業するには、免許を取ることがゴールです!

「宅建に合格したから開業したい」

「法人で不動産業を始めたい」

「書類の準備が大変そう…」

そんな方のために、行政書士として免許申請のサポートを行っています😊

お気軽にご相談ください♪