後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について
2025.05.26 07:07
令和6年10月より、後発医薬品のある先発品(長期収載品と呼ばれるもの)について、
先発医薬品をお選びいただいた場合、特別の料金(課税対象)を保険支払とは別でお支払いいただくことがございます。
この度、令和8年6月より、この特別の料金の価格差が改訂されます。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当となります。
理由としては、皆様の保険料で賄われる医療保険負担を公平にし、価格の安い後発医薬品への置き換えを進め、将来に渡り国民皆保険を守っていくためになります。
ただし、流通の問題などで医療機関に在庫がない場合や、医師により治療上の必要があると認められる場合は、この特別の料金は発生いたしません。
この機会に後発品の利用をご検討いただけますと幸いです。
参考↓
厚生労働省の関連サイト