Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

Fukumoto 's Ownd

行政書士法が改正されました。

2025.06.12 06:27

今国会にて,「行政書士法の一部を改正する

法律案」が可決,成立し,行政書士法が

改正されました。


「特定行政書士」といって,行政不服申し立ての

手続き代理を行うことができる行政書士がいます。

現在,この代理事務について,

「行政書士が作成した許認可等に関する書類」

について行うことができるという制限がありますが,

今般の改正で

「行政書士が作成することができる許認可等に

関する書類」

に改められました。


作成した,と作成することができる,

の違いですがこれにより範囲が大きく変わってきます。


改正前は,申請者本人が作成,申請した手続きに

おいて不許可となり,

審査請求のみ行政書士に依頼する,

ということができませんでしたが,

改正後は,そもそもの申請事務が行政書士の

取り扱うことができるものであれば

審査請求について依頼が可能になります。


許認可の事務手続きにおいて,

行政書士へ手続きの相談

→行政書士による事務代理

→(万が一,不許可のとなり言い分を

 主張したい場合に)審査請求

という一連の流れの,どの工程からでも

行政書士がサポートできます。


そもそも,却下や不許可などに

ならないように,要件調査や

事前確認を確実に行い,円滑に

進めるのが第一です。

なので「審査請求」なる事務に

至らないようにするのが当然の

努めであるのですが,

万が一にも備えられる,

行政との懸け橋を総合的に

サービスできる士業として

行政書士が認知されることは

我々として嬉しいことです。


その他,今回の改正では

「デジタル社会への対応」が

努力義務規定として付加されました。


行政手続き,不服申し立て,

デジタル化の推進,

など対応すべきテーマが

多くありますが,

常に新しい情報に触れ,

研鑽を続けていきたいと思います。