🔍 退職の「会社都合」と「自己都合」どう違うの?企業が押さえるべきポイント
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所です。
従業員が退職する際、【会社都合退職】か【自己都合退職】かを正しく判断し、適切に手続きを行うことは、雇用保険の給付・トラブル防止の面で非常に重要です。
今回はこの2つの違いについて、企業側の視点から整理してお伝えします。
✅ 「自己都合退職」とは?
従業員の意思によって退職する場合が「自己都合退職」です。たとえば:
• 一身上の都合(転職・結婚・引越し・介護など)
• 人間関係が合わない、仕事が合わない
• 会社に不満があるが、退職届を自ら提出した場合
➡この場合、企業が特に問題なく受け入れていれば、「自己都合」として取り扱います。
☑ 雇用保険上のポイント
• 失業給付の支給開始まで2~3か月の待機期間が発生することが多い
• 退職理由によっては「特定理由離職者」として短縮されることも(例:家族の転勤による退職)
✅ 「会社都合退職」とは?
企業側の都合や事情で退職せざるを得なくなった場合が「会社都合退職」です。代表的な例は:
• 解雇(懲戒解雇を除く)
• 契約期間の途中での雇止め(更新があると期待させていた場合)
• 会社の倒産・廃業・事業縮小
• 退職強要・ハラスメント・過度な配置転換等による実質的な退職強制
➡本人が「辞めたい」と言っていても、その背景が会社側にある場合、実態として「会社都合」となることがあります。
☑ 雇用保険上のポイント
• 待機期間なしで最短7日後から失業給付支給
• 企業側は「離職票」に理由を正確に記載する必要がある
• 不適切な自己都合扱いは後々トラブルやハローワークからの問い合わせにつながることも
⚠️ 実務でよくある誤解・注意点
❌ 誤解1:「自己都合にしておいてね」と促す
➡これは退職強要と取られるリスクがあり、適正な離職理由で処理すべきです。
❌ 誤解2:解雇だが“自己都合”にして円満退職扱いにしたい
➡本人にメリットがない場合が多く、後からトラブルや不信を招く原因になります。
❌ 誤解3:「辞めたいと言ったから自己都合」
➡背景に会社のパワハラや過重労働があれば、「会社都合」と判断される可能性があります。
📝 企業がすべき対応
対応項目 内容
離職理由の整理 本人の申出内容と会社の対応履歴を記録。後から確認できるようにしておく。
離職票の作成 「自己都合」「会社都合」を判断し、正しく理由を記載。事実関係と食い違いがないよう注意。
退職面談 最終的な意思確認・退職理由の再確認を行い、文書で残すのがベスト。
💬 クラリ事務所からのひとこと
会社都合・自己都合の判断は、表面的な退職理由ではなく、実際の経緯が重視されます。
曖昧な処理や、形だけの「自己都合」にしてしまうことは、労務トラブルや法的リスクの原因になります。
クラリ社会保険労務士事務所では、
• 正確な離職理由の整理
• 離職票の作成サポート
• 退職時のトラブル対応支援
など、企業の安心・円滑な人事手続きをサポートしています。退職対応に迷ったら、ぜひご相談ください!
クラリ社会保険労務士事務所
労務リスクを最小限に。人と企業の信頼を守ります。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。