🌞 【対策義務化スタート】2025年6月1日より“熱中症対策”が企業に義務化!
2025年6月1日から、労働安全衛生規則が改正され、一定の暑熱環境下での作業において、企業に対し熱中症対策の体制整備・手順作成・周知義務が課されます。
🔍 対象となる作業環境は?
• WBGT(暑さ指数)28°C以上または気温31°C以上
• 作業が連続1時間以上、または1日4時間超見込まれるケース
このような暑熱環境に該当する作業を実施する職場では、以下の対応が必須です。
✅ 義務化された3つの対応
1. 報告体制の整備と周知
• 熱中症の自覚症状がある者または疑いがある者を発見した者が、すぐ報告できる体制(連絡先・責任者)をあらかじめ設定。
• 報告対象は自社の従業員だけでなく、下請・委託作業者も含まれます。
2. 対応手順の作成と周知
• 「作業中断」「身体の冷却」「必要に応じて医師の診察や処置」を含む処置手順を作業場ごとに整備。
• 緊急連絡網や搬送先の連絡先・所在地などを明確にし、関係者に周知。
3. 関係者への徹底周知
• 上記①・②の内容を、暑熱環境に該当するすべての作業者に向けて確実に周知。
• 特に作業場ごとに実施することが必要。
❗ なぜ今、この対策が必要なのか?
• 熱中症による年間約30件の死亡災害が継続しており、死亡率が下がらない深刻な状況。
• 過去の重大事例では「初期症状の放置・対応遅れ」がきっかけとなっており、迅速な対応が重要。
• 義務違反には6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金の罰則もあるため、未対応はリスクです。
💼 実効的な対策ポイント(企業向けアドバイス)
対策項目 方法と注意点
WBGT測定 測定器を導入し、作業環境が義務対象か評価しましょう。
報告・連絡体制 「報告担当者」「連絡手段(内線/携帯/メール)」を明確化し、壁や掲示板、朝礼などで周知。
応急処置手順 現場ごとに手順書を作成。作業中止→冷却(氷嚢/冷却ベスト)→医療機関搬送という流れを図にして掲示。
休憩スペース整備 涼しい屋内・テント下、ミストファン・冷水・経口補水液・塩飴を常備することが推奨。
教育・訓練実施 稼働前に手順説明を行い、フロー図を配布することで意識を定着させます。
📌 クラリ事務所からのご提案
暑い季節の現場運営では、**「見つける → 判断する → 対処する」**の流れを社内で明確化することが鍵です。健康被害・法令違反リスクを未然に防ぐためにも、今春~夏にかけて準備と周知を徹底しましょう。
必要であれば、クラリ社会保険労務士事務所では以下のお手伝いが可能です:
• WBGT値測定の導入支援
• 報告体制・対応手順の作成支援
• マニュアル・ポスター作成と社員教育支援
お気軽にご相談ください!
📎 出典・参考
• 厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」
クラリ社会保険労務士事務所
安心・安全な職場環境づくりを全面サポートいたします!
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご連絡ください。