遺言・相続業務のご相談について
2025.08.06 01:23
弊事務所では、遺言書作成・生前(死後)事務委任・遺産分割協議書作成については、十分なヒアリングを行った上で受任をさせていただきます。十分なヒアリングを行うことで、行政書士としてできることと司法書士および弁護士との連携が必要な業務を、お伝えした上で、お見積りを行います。
そのため、初回90分(30分×3回)の訪問による個別相談を無報酬とさせていただきます。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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