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司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

兄弟で相続したアパートの共有対策|民事信託(家族信託)で窓口を1人にする設計例

2025.09.07 02:09

兄弟3人で相続したアパートを共有のままにすると、新しい入居者との契約や売却のたびに3人の同意が要り、1人が動けなくなると止まります。民事信託で窓口を1人に決め、決め方・お金・出口を契約にしておく設計例です。 

相続で、兄弟3人が賃貸アパートを共有する。よくある形ですが、実務では次のような悩みが起きがちです。 

そこで考えたいのが、民事信託(家族信託)です。あらかじめ「誰が窓口になって、どこまで決められるのか」「お金をどう管理し、どう分けるのか」を契約で決め、登記と専用の口座で見える化する仕組みです。この記事では、その設計例を想定例で見ていきます。

この記事の内容
・この判断例の前提
・共有のままだと、どこで止まるか
・民事信託で、窓口をBに一本化する
・設計の中身 決め方・お金・出口・もしも
・民事信託にする前に確かめたいこと
・この判断例の分かれ道
・あわせて読む
・まとめ

この判断例の前提 

兄弟A・B・Cが、親から相続したアパートを3分の1ずつ共有しています。 


3人とも、アパートを持ち続けて、家賃収入を3分の1ずつ受け取ることには賛成です。困っているのは、決めるたびに3人がそろわないと進まないことです。 

共有のままだと、どこで止まるか 

2023年4月に民法の共有のルールが変わり、共有のままでも決められることは増えました。ただ、止まりやすいところは残っています。 

とくに最後の点は、時間がたつほど起こりやすくなります。3人が元気なうちに決め方を整えておく、というのがこの例の出発点です。

民事信託で、窓口をBに一本化する 

 この例では、A・B・Cがそれぞれの持分を信託してBに預け、Bが受託者として登記の名義人と窓口になります。家賃の純利益は、これまでどおり3人が3分の1ずつ受け取ります。

 下の図は、この例の民事信託の形を並べたものです。

こうしておくと、次のように変わります。 

設計の中身 決め方・お金・出口・もしも

契約の目的は、たとえば「アパートの安定した管理・賃貸運用・必要に応じた売却を、家族で決めたルールと適正な会計のもとで行う」とします。そのうえで、次の4つを決めておきます。 

決め方の線引き 

 受益者が複数いる信託では、受益者として決める場面(信託の内容の変更など)は、契約に定めがなければ全員一致になります(信託法105条)。多数決で進めたいところは、契約に書いておきます。 

  お金の流れ 

出口 売るか売らないかの物差し 

次のような客観的な物差しを決めておき、当てはまったら「売却検討会」を開きます。気持ちではなく、数字で話し合えます。 

もしものとき 

民事信託にする前に確かめたいこと 

民事信託は、決め方を先に整えられる一方で、気をつけたいところもあります。

 税務の部分は、税理士と連携して確かめます。

この判断例の分かれ道 

下の図は、この例の分かれ道を1枚にしたものです。状況、分かれ目、2つの道、ポイントの順に並べています。

本当に詰まるのは、制度を選ぶことより、3人がそろって話し合えるうちに、決め方を契約にできるかどうかです。分かれ目は、この先も決めるたびに3人がそろう形でよいか、です。なお、1人がアパートを取得し、ほかの2人に代償金を払って共有をやめる、という道もあります。 

ほかのご家族がどう決めたか、そして自分たちは何を決める必要があるかは、次の2つのページに整理しています。

相続の判断例 

相続の道筋地図 


あわせて読む 

民事信託(家族信託)の手続き|何ができるか・どんな場面で考えるかを整理 

その家族信託、このままで大丈夫?数年たったら確認したい2つのポイント 

遺産分割協議書に「処分には他の相続人の承諾が必要」と書ける?|無断で売却された場合の効力と条項の決め方 


まとめ

 【箇条書き】※5行を選択して箇条書きの書式を当てる 

兄弟で共有しているアパートの決め方を整えたい、民事信託が合うかどうか確かめたい、という段階でも、ご相談いただけます。税務の部分は、税理士と連携して整理します。初回のご相談は無料です。