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さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

私設ファンクラブ

2019.02.20 01:36

 私設ファンクラブの脱税の

ニュースが飛び込んでまいりました。

 その宝塚界隈については、よくわからないのですが、

某総選挙があるグループの界隈ですと、

選挙管理委員会だとか生誕委員会だとかがあり、

委員長のような人がいて統率をとり結構なお金が動いていると聞きます。

会計とかをしっかりやっているところもあれば

いい加減なところもある(委員の飲食などの経費に流用されている

団体もある)と言われています。

 税務上は代表者又は管理人のある任意団体であれば

人格のない社団等として法人税の課税主体となりえます。

ただし、収益事業を行っている場合のみに限定されて

納税義務がありますので、通常は関係ないのですが、

グッズの販売等で収益を生んでいれば当然申告義務が出てきますし、

それを個人に還元していれば所得税の源泉義務が生じます。