がん患者に係る要介護認定等の申請に当たって厚労省より通知
http://www.care-mane.com/pdf/feature/q&a/vol699.pdf
上記のPDF資料には、先日厚労省より通知があった内容となっております。要点としましては、これまで40歳以上65歳未満の方の介護保険利用には制限があり、厚労省が定める16の特定疾病(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html)に該当する必要がありました。その中のがん項目で、今までは末期と医師に診断されていないと介護保険の利用ができませんでした。ステージ4は末期ではないので利用ができなかったことが過去にありました。それが今回の通知で、がん項目の内容に変更があり、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ると変わっておりました。これにより、末期と診断されていない方でも医師が上記のように診断されれば要介護認定の申請ができることになります。変更になった背景としては、心身の状況に応じて、迅速に介護サービスの提供が必要となる場合があることや、申請書に末期と記載することへの心労を配慮した事情などがあります。
実際、ステージ4で末期の方と変わらない心身状況にも関わらず、介護認定が受けられないケースがありました。その場合は、自費での福祉用具レンタル(電動ベッドや車いすなど)や医療保険での在宅医療サービス(訪問診療、訪問看護)を利用しており、ケアマネに依頼がくることもありますが、介護保険サービスを利用できなければケアマネへの報酬は0です。しかし、家族からの相談の電話や時には訪問もせざるを得ない時もあります。ケアマネは結構ボランティアで動くことが多いもんです(^^;)
自治体によってルールが違うこともありますが、大阪市では要介護認定申請をする際に基本的には郵送で一か所に集められてから各区へ仕分けされていきます。その為、認定調査日の連絡は遅くなります。特に新規申請の場合は申請から遅い時で約2か月程かかってしまいます。これを早くしてもらう方法として、①病状によって、認定を急ぐ場合の理由が明確であること。②居宅サービス計画作成依頼届出書(大阪市では通称、旨の届け出と言います)と一緒に申請書を区役所に提出することです。①については、私の経験ではがん末期の理由以外では通らなかったです。②については、直接所在の区役所の介護保険課に提出しますので、処理が早く空いておればすぐに調査日の連絡がきます。新規認定申請時に旨の届け出書を同時に提出することを忘れてしまうケアマネさんがいます。中には認定結果まで猶予がなく、先行でサービスを導入する事例もあります。もちろん万一認定が下りなかった場合や思っていた介護度よりも軽かった場合、使ったサービスが区分支給限度額(認定された方が与えられる持ち点のようなもの)を超えることもありますので、超えた分は全額自費負担(10割)となることをきちんと説明し了承を得ることとなります。先行導入の場合は慎重に必要最低限のサービスのみを調整していきます。また新規利用の場合はとにかく書類作成や役所に出向くことが多いです。たいてい先行導入の場合はスピーディーな対応を求められることが多い為、調整するサービス事業所さんにもスピーディーな対応を求めますので、無理難題を言うこともしばしば…。とにかく大変ということが分かると思いますが、ここまでやって旨の届け出を出し忘れてしまうとケアマネに入る報酬は0です(>_<)。
都島区は月中に提出すればその月は遡れますが、他の自治体ではルールが違うかもしれませんので、自治体が違うところの住民票の方の時は都度確認していました。例えば、月末最終日に新規申請&サービス先行して、月が替わり旨の届け出を出し忘れたことに気づいても、月をまたいで遡れませんので注意が必要です。
かなりマニアックな話しに飛びましたが、なにより朗報なニュースでした(おわり)。
