相続対策と生命保険①
生命保険は相続財産ではありません。
でも、以下の場合、相続財産とみなして、相続税を計算します。
・保険料負担者 =被相続人
(契約者と同じ場合多い)
・被保険者 =被相続人
ただし、受取人が相続人の場合、
生命保険には、非課税枠があります。
生命保険非課税枠=500万円×法定相続人の数
たとえば、
数年前父が亡くなり母がすべて相続
2次相続で被相続人母に相続人は子供2人
遺産は
現金 2200万円、
不動産3000万円
合計 5200万円
この場合の相続税は100万円(各自50万円) 。
母が相続した際、現金1000万円を
一時払い終身保険金1000万円入っていたらどうなっていたか。
(契約者兼保険負担者=母、被保険者=母、受取人 長男)
現金 1200万円
生命保険 0円
(500万円×法定相続人2人=1000万円非課税)
不動産 3000万円
相続税非課税枠△ 4200万円
(4000万円×法定相続人の数2人×600万円)
0円 =相続税申告不要
ご注目は、相続税申告不用!
(実は、他の軽減特例って申告必要が多いですよ)
上記の例で
長期何も使う予定がないのに、現金・預金だったら、
相続税100万円+相続税申告+(税理士報酬)
になってしまうところが、
終身保険に入ることができれば、
相続税0円+申告不用
になります。
・最近なかなか一時払終身保険を扱っている保険会社
が少なくなっていること。
・高齢者は加入が難しいこと。
・固定金利で運用されている場合が多いので、
インフレに弱いと言われていること。
・すぐ解約する可能性がある場合、
解約返戻金率が低いため、適さないこと
・相続税法が変わる可能性があること。
等など注意点もありますので、
保険と相続税について
チョッと説明してもらえる、
相続手続き専門家の方に
巡りあるといいですね。
っていうお話しでした。
つづく