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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

相続対策と生命保険②

2019.02.25 06:45


生命保険は相続財産ではありません。

(保険料負担者及び被験者者が被相続人の場合)

そして、受取人固有の財産となります。

相続税法上あくまで「みなし相続財産」です、


詳しくは相続対策と生命保険①をご参照ください。



生命保険って実は遺言機能があるんです。


遺言機能 ?


契約者(=保険負担者)兼被保険者が遺言者

受取人が受遺者

と思ってもらえれば、分かりやすいかも。


契約者(=保険負担者)が被保険者となって受取人を指定し契約した時点で

「遺言者は○○に対し金円を遺贈する(または相続させる)」

とほぼ同じ効果があるんです。


じゃー、遺言を書けばいいじゃない。


そうですよね。


でも遺言って形式ばっていて難しそう。

手続きがメンドクサそう。

公証証書だと費用かかるし、公証役場にいかなければ

ならなし・・

(公証人の先生は出張してもらえす。念のため)

自筆証書だと検認必要だし。法務局保管制度

使う場合は出頭しなければいけないし・・・

(遺言書保管制度は2020年7月10日から施行)



さらに

相続対策と生命保険③につづく