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マンション管理 会計 用語集

2025.10.24 23:59

 マンション管理組合の会計は、一般的な企業会計とは異なり、区分所有者から預かった資金を適切に管理し、建物の維持保全に役立てることが目的です。そのため、透明性と公平性が非常に重要になります。

この用語集は、主に管理組合の理事や会計担当者を対象とし、「なぜこの費用が必要なのか」「どう管理されているのか」を理解できる内容を目指します。



1. 管理費(かんりひ)

定義 :区分所有者全員が、マンションの日常的な維持・管理のために毎月支払う費用。

内訳 :管理員人件費、共用設備の維持管理費(エレベーター点検、清掃など)、火災保険料、事務経費(理事会費用、通信費など)など。

ポイント :管理規約に定められた方法(一般的には床面積に応じて)で各区分所有者から徴収され、原則として日々の運営と短期的な修繕に充てられます。


2. 修繕積立金(しゅうぜんつみたてきん)

定義 :将来行う大規模修繕工事や、予期せぬ大きな修繕のために、長期的に積み立てておく費用。

目的 :建物や設備の経年劣化に対応するための計画的な修繕(屋上防水、外壁補修など)の財源とします。

ポイント :管理費と区別して積立・管理されることが義務付けられています。長期修繕計画に基づき、必要な時期に必要な金額が準備できるよう設定されます。


3. 長期修繕計画(ちょうきしゅうぜんけいかく)

定義 :マンションの共用部分について、将来(概ね30年以上)にわたる修繕工事の内容、実施時期、必要な費用を具体的に定めた計画書。

目的 :修繕積立金が常に適切に積み立てられているかを確認し、大規模修繕を円滑に進めるための指針とします。

ポイント :5年ごとに見直し、区分所有者総会で承認を受けることが推奨されます。計画がないと、将来的に積立金不足に陥るリスクが高まります。


4. 大規模修繕工事(だいきぼしゅうぜんこうじ)

定義 :計画に基づき、建物の機能を回復・向上させるために、費用と期間をかけて行う包括的な修繕工事。

内容 :外壁の補修・塗装、屋上防水、共用鉄部の塗り替えなど、建物全体にわたる工事。 一般的に10〜15年に一度実施されます。

ポイント :多額の費用がかかるため、実施には区分所有者総会での特別決議(議決権の4分の3以上)が必要とされます。


5. 予備費(よびひ)

定義: 会計年度の予算において、予測できなかった支出や緊急を要する小規模な修繕費に充てるために計上される費用。

目的 :日常の管理費会計の範囲内で、突発的な事態に対応するための柔軟性を持たせるため。

ポイント :予備費の使途には制限が設けられていることが多く、多額の使用には理事会または総会の承認が必要です。


6. 会計報告(かいけいほうこく)

定義 :一会計年度の収入と支出をまとめ、財政状態を区分所有者全員に報告する義務。

内容 :収支報告書(収入と支出の実績)、貸借対照表(資産と負債の状態)などが作成されます。

ポイント: 毎年の通常総会で、監査報告を付して提出され、承認を得る必要があります。これにより会計の透明性が保たれます。


7. 特別会計(とくべつかいけい)

定義 :修繕積立金など、特定の目的のために管理費会計とは別に設定・管理される会計。

目的: 資金の目的外使用を防ぎ、資金の管理を明確にするため。修繕積立金会計がこれに該当します。

ポイント :特別会計の資金は、原則として定められた目的以外に使用することはできません。