相続登記申請ベーシック
遺産分割協議書の作成まで含めて、相続登記を定額でお受けします。
相続登記申請ベーシックは、誰がどの不動産を相続するかが決まっている方向けのプランです。相続関係図・遺産分割協議書(簡易アドバイスを含む)・登記申請書の作成と、相続登記の申請代行を、当事務所の報酬に含みます。遺産分割協議書がまだできていなくても、ご依頼いただけます。 当事務所の報酬は、不動産価格3,000万円以下で39,800円(税込)、3,000万円超〜4,000万円以下で60,000円(税込)の定額です。戸籍などの公的書類は原則としてご自身で取得いただき、取得代行はオプションで1通3,000円(税込)です。登録免許税や戸籍の交付手数料などの実費は別途です。
この記事の内容
・このプランが合う方
・報酬と、含まれるもの
・ベーシックとプラスの線引き
・相続登記に必要な書類
・よくあるご質問
・登記が終わったあとに残るもの
・初回のご相談は無料です
このプランが合う方
次の3つに当てはまる方向けです。
- 誰が取得するか:誰がどの不動産を取得するか、すでに固まっている
- 相続関係:不動産と相続関係が、比較的シンプル
- ゴール:まずは登記が終わればよい。売却・共有の整理・次の相続は、今は考えなくてよい
迷いがある方も、まずはベーシックで着手して大丈夫です。進めるうちに整理が必要と分かった場合は、差額でプラスへ移行できます。 「誰が取得するか」「共有にするか」「将来売るか」。ここに迷いがある場合は、先に全体を見ておくと整理が早くなります。迷いが大きい場合は、プラスで前提の整理から一体でお受けします。相続税の申告が不要で、当面は取得者を決められない場合は、期限だけ先に守る方法もあります。
相続登記義務化への対応プラン|法定相続分の登記と相続人申告登記
報酬と、含まれるもの
報酬に含まれるもの
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書の作成(簡易アドバイスを含む)
- 登記申請書の作成
- 不動産の相続登記の申請代行(完了まで)
登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、戸籍・証明書の交付手数料、郵送費などの実費は別途です。ここに挙げたものが全てではありません。
この報酬でお受けできる範囲
不動産を取得する方が1名、法務局の管轄が1つ、不動産が5個まで(土地は1筆、建物は1棟をそれぞれ1個と数えます)の場合です。多くの方はこの範囲に収まります。 これを超える場合は、不動産の数、敷地権付き区分所有建物(マンション)、取得する方の人数、法務局の管轄の数に応じて加算があります。取得する方の人数による加算は、物件ごとに取得者が違う場合に適用し、1つの不動産を複数人で共有して取得する場合は加算しません。加算の有無は、初回のご相談時に不動産の資料を拝見して確定します。
金融資産がある場合
遺産分割協議書を作成する場合、金融資産は2,000万円まで当事務所の報酬に含まれます。2,000万円増えるごとに11,000円を加算します。加算をゆるやかにしているのは、分け方がすでに決まっていて、金融機関の数や金額が増えても、検討することが増えないためです。
戸籍などの公的書類
戸籍・評価証明などの公的書類は、原則として相続人ご本人にご準備いただきます。ご自身で取得いただくことで、この報酬でお受けできています。取得代行をご希望の場合は、オプションで承ります(戸籍1通3,000円(税込)+実費)。戸籍が未収集という理由だけで、プラスへの変更が必須になるわけではありません。 通数が多い場合や、一括でお任せになりたい場合は、戸籍取得5通までを報酬に含むプラスのほうがスムーズです。戸籍の範囲が広い場合や、住所のつながりの確認が必要な場合は、負担の少ない取り方を最初に整理します。
ベーシックとプラスの線引き
下の図は、ベーシックとプラスを4つの項目で比べたものです。
- ゴール:ベーシックは登記を完了する。プラスは登記に加えて判断を整理する
- 向いている状況:ベーシックは取得者・分け方が確定している場合。プラスは前提が未整理か、迷いがある場合
- 公的書類:ベーシックは原則ご自身で取得(代行はオプション)。プラスは戸籍取得5通まで報酬に含む
- 手戻り予防:ベーシックは登記が中心。プラスは共有・売却・先代名義なども含めて、詰まりやすい点を先に整理する
どちらに当てはまるか分からなくても大丈夫です。誰が取得するかが決まっているかどうかで進め方が分かれることは、相続登記のご案内にまとめています。
相続登記のご案内|進め方・費用・期限から、次の相続の準備まで
相続登記に必要な書類
相続人を確定し、不動産の権利を正しく引き継ぐための書類です。一般的な場合の基本的な書類を挙げます。 下の写真は、相続登記に必要な戸籍のイメージです。
- 被相続人に関するもの:戸籍謄本(出生から死亡まで)、住民票除票または戸籍の附票。本籍・住所・死亡日の確認に使います
- 相続人に関するもの:相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(遺産分割協議書に押印する方)。法定相続人の確定と本人確認に使います
- 不動産に関するもの:固定資産評価証明書、登記事項証明書。登録免許税の計算と、対象物件の確認に使います
- 当事務所で作成するもの:遺産分割協議書、相続関係説明図、登記申請書
- 代理に関するもの:委任状。代理で申請する際に添付します
戸籍は、出生から死亡までを通して取得します。広域交付制度を使うと、取得がスムーズになる場合があります。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要です。
よくあるご質問
見積りのために、まず何を用意すればいいですか
不動産の手がかり(固定資産税の通知書・権利証・所在地など)と、相続関係の情報(相続人の人数・遺言の有無・分割の方針)があるとスムーズです。資料がそろっていなくても、いまの状況に合わせてご案内します。
どのくらいの期間で登記は終わりますか
必要書類の集まり方と、法務局の混雑状況で変わります。目安は1〜3か月です。初回のヒアリングで、想定スケジュールをできるだけ具体的にお伝えします。
不動産が複数ある、共有名義があるという場合でも依頼できますか
はい、できます。物件数・共有者の状況によって段取りが増えるため、費用と進め方は個別に整理します。共有の扱いで迷いがある場合は、プラスで前提の整理から進めることもできます。
相続登記に期限はありますか
あります。2024年4月1日から相続登記は義務になり、原則として、不動産の取得を知った日から3年以内に申請します。施行前の相続も対象で、2024年4月1日より前に取得を知っていた場合は、2027年3月31日が期限です。
相続登記申請義務化について|期限・相続人申告登記・過料までを1本で
登記が終わったあとに残るもの
ベーシックの手続きは、書類がそろえば終わります。期限も、必要書類も、費用も、この記事に書いたとおりです。 ただ、登記を進める中で見えてくることがあります。配偶者はこの家に住み続けるのか。売るとしたら、誰の名義にしておくのがよいか。次の相続で、同じ話し合いをもう一度することにならないか。分け方が決まっていても、この問いが消えるわけではありません。今回の相続で気づいたことは、そのまま次の相続の準備になります。
ベーシックは、当事務所を知っていただく最初の窓口です。登記が終わったあとの2次相続と生前の準備まで、続けてお付き合いできればと思っています。
何を決めなければならないかは相続の道筋地図に、ほかのご家族がどう決めたかは相続の判断例にまとめています。次の相続に向けて何を整えておくかは、生前・2次相続対策のページをご覧ください。
今回の相続で見えた課題を、次に持ち越さない|生前対策と不動産の出口
初回のご相談は無料です
ご状況を伺い、ベーシックでお受けできるか、加算があるか、プラスのほうが合うかをご説明します。相続税がかかる場合は税理士と連携します。争いの代理や交渉が必要になる場合には、必要に応じて弁護士をご紹介します。その手前の、事実関係と資料の整理は当事務所でお手伝いします。 ご依頼いただくかどうかは、方針と費用の説明をお聞きいただいたうえでお決めください。
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相続登記はどこまで頼むべきか|自分でやる・登記だけ・全部まとめての分かれ目