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司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

相続登記義務化への対応プラン|法定相続分の登記と相続人申告登記

2025.08.18 08:54

遺産分割がまとまっていなくても、相続登記の義務に対応する方法が2つあります。ただし、どちらもあとで本来の相続登記が必要になります。

2027年3月31日の期限が近づく中で、「まだ誰の名義にするか決まらないが、期限は守っておきたい」というご相談が増えています。 

法定相続分の登記と、相続人申告登記。この2つが、遺産分割を待たずに申請義務へ対応する方法です。どちらも義務は果たせますが、それで相続が終わるわけではありません。後日あらためて相続登記が必要になります。その点も含めてご説明します。

下の図は、法定相続分の登記と相続人申告登記を、報酬・登記簿の記録・必要な戸籍・登録免許税・売却できるかどうかの5点で並べたものです。

この記事の内容
・遺産分割を待たずに義務へ対応する2つの方法
・法定相続分の登記
・相続人申告登記
・正直にお伝えしていること
・取得者が決まっている方は


遺産分割を待たずに義務へ対応する2つの方法

どちらも「遺産分割を待たずに義務へ対応する」という点では同じですが、登記簿への記録のされ方が違います。 

登記簿に、どう記録されるか

必要な戸籍と、登録免許税

 その後に必要になること

 どちらの方法をとっても、遺産分割が成立したら、成立の日から3年以内にあらためて相続登記が必要です。ここは共通です。 義務を果たしたことと、名義が決まったことは別のことだとお考えください。 


法定相続分の登記

遺産分割協議をせず、民法で定められた相続分どおりに登記する方法です。相続人全員の共有名義になります。申請から登記完了まで一括で対応します。 当事務所の報酬は22,000円(税込)です。

ご利用条件

当事務所で行うこと

必要書類の最終チェック、登記申請書の作成、登記申請、登記完了書類のお渡しまでです。

この報酬でお受けできる理由

 個人事務所のため間接の費用を抑えられること、条件に合う案件は登記の内容が簡潔なこと、書類をご準備いただくことで前の工程の負担が軽いこと。この3つによります。 遺産分割協議書の作成や内容の確認が必要な場合は、この方法の対象外です。その場合は、相続登記申請ベーシックまたはプラスをご案内します。


相続人申告登記

法務局に、自分が登記名義人の相続人であることなどを申し出る方法です。申し出をした相続人については、相続登記の申請義務を履行したことになります。登録免許税がかからず、必要な戸籍も少なくて済みます。

当事務所の報酬(税込)

 このほかに実費がかかります。たとえば、戸籍や住民票の発行手数料、登記事項証明書の取得費用、郵送代などです。ここに挙げたものが全てではありません。金額が分かった時点でご案内します。

申し出る前に知っておいていただきたいこと

相続人申告登記とは|遺産分割が決まらないまま相続登記の期限が来たら 

遺産分割したら、いつまでに相続登記?|基本義務と追加義務の2段構え 


正直にお伝えしていること

費用だけを見ると安く見えますが、いずれ本来の相続登記が必要になりますので、合計では割高になります。すでに取得者が決まっているのであれば、はじめから相続登記まで進めたほうが、結果としては近道です。 この2つの方法をお勧めするのは、次のような事情がある場合です。

自宅は、誰が取得するかによって、将来売却したときの税金や2次相続の負担が変わります。期限に追われて決めた結果、後から「別の人が相続していればよかった」となることがあります。そういうときに、いったん期限だけ守っておく。そのための方法だとお考えください。

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 期限は守れます。決まらないのは、その前です

相続登記の期限は、この2つの方法で守れます。そこは手続きの問題なので、答えははっきりしています。 実際に手が止まるのは、その前です。自宅を誰の名義にするのか。売るのか、住み続けるのか。いつまでに決めるのか。期限が迫っていると、この順番が飛ばされます。 決められないまま名義だけ決めると、次の相続で同じ話をもう一度することになります。決める前に、確かめておくことがあります。

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取得者が決まっている方は

遺産分割の内容が固まっているのであれば、通常の相続登記まで進めたほうが、費用も手間も結果的に少なくて済みます。

相続登記申請ベーシック

39,800円(税込)から。不動産価格ごとの定額です。遺産分割の内容は固まっており、協議書の作成から登記まで進めたい方に向いています。 

相続登記申請ベーシック 

相続登記申請プラス

66,000円(税込)から。戸籍の取得が5通まで含まれます。分け方の方向性から一緒に整理し、登記まで一体で進めたい方に向いています。

相続登記申請プラス

どちらを選べばよいか分からないとき

自分でやるか、登記だけ頼むか、全部まとめて頼むか。その分かれ目は、費用ではなく「分け方が決まっているかどうか」です。

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初回のご相談は無料です

「うちの場合はどちらがよいのか」「そもそも急ぐ必要があるのか」。ご事情をうかがったうえで整理します。相続税がかかる場合は税理士と連携します。争いの代理や交渉が必要になる場合には、必要に応じて弁護士をご紹介します。その手前の、事実関係と資料の整理は当事務所でお手伝いします。