相続遺産整理。遺品整理ではないですよ
2019.02.28 19:55
「司法書士の登記事項証明書持ってきてください。」
信託銀行にて相続手続きの代行を行おうとしたんですが、
こんな回答。
以前は、司法書士が遺産整理業務をやっている事務所が
少なかったので、結構大変だったんですよね。
個人の印鑑証明書もってきてください。とか
いまでは、司法書士事務所でも相続人の方から依頼を受けて
遺産管理人として相続財産承継手続(遺産整理業務)を
行っているところが多いので、
相続手続きが金融機関でも体系化されてきましたが。
さっきの話のつづき。
「登記事項証明書なんでないですよ。職印証明書ならありますけど。」
って言ったら、確認するとのこと。
あれ、あんまり知られていないのかな。
司法書士が相続遺産整理業をやっていること。
遺品整理業ではありませんからね。
念のため。
でも、遺品整理業者の方から相続遺産整理を
依頼いただくケースもありますよが・・・。
こんなこともやれますよ。って並べておきます。
・戸籍取得・相続関係説明図の作成→相続人の確定!
・相続財産の調査・目録の作成→相続財産の確定!
・遺産分割協議書の作成 →相続財産の帰属確定!
・相続財産の名義変更や換価処分・換金手続→相続人への分配!
司法書士法第29条同施行規則第31条みると、
「司法書士は、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる」
という趣旨が書かれています。
私の場合は、なるべくご依頼者の方から依頼をいただいて、
必要に応じてサポートする形をとっています。
その方がスムーズに行くことが多いですからね。
ただ、
兄弟相続等遠方または疎遠な相続人がいる場合は、
間に入って相続手続きを代行することがよくありますね。
というお話でした。