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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

相続遺産整理。遺品整理ではないですよ 

2019.02.28 19:55

「司法書士の登記事項証明書持ってきてください。」

信託銀行にて相続手続きの代行を行おうとしたんですが、

こんな回答。


以前は、司法書士が遺産整理業務をやっている事務所が

少なかったので、結構大変だったんですよね。

個人の印鑑証明書もってきてください。とか


いまでは、司法書士事務所でも相続人の方から依頼を受けて

遺産管理人として相続財産承継手続(遺産整理業務)を

行っているところが多いので、

相続手続きが金融機関でも体系化されてきましたが。


さっきの話のつづき。

「登記事項証明書なんでないですよ。職印証明書ならありますけど。」

って言ったら、確認するとのこと。



あれ、あんまり知られていないのかな。

司法書士が相続遺産整理業をやっていること。

遺品整理業ではありませんからね。

念のため。

でも、遺品整理業者の方から相続遺産整理を

依頼いただくケースもありますよが・・・。



こんなこともやれますよ。って並べておきます。

 ・戸籍取得・相続関係説明図の作成→相続人の確定!

 ・相続財産の調査・目録の作成→相続財産の確定!

 ・遺産分割協議書の作成   →相続財産の帰属確定!

 ・相続財産の名義変更や換価処分・換金手続→相続人への分配!


司法書士法第29条同施行規則第31条みると、 

「司法書士は、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる」 という趣旨が書かれています。


私の場合は、なるべくご依頼者の方から依頼をいただいて、

必要に応じてサポートする形をとっています。

その方がスムーズに行くことが多いですからね。

ただ、

兄弟相続等遠方または疎遠な相続人がいる場合は、

間に入って相続手続きを代行することがよくありますね。


というお話でした。