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行政書士大阪法務事務所 北浜・堺筋本町

被相続人が相続人名義で預金していた場合どうなる?②

2026.01.29 04:34

●名義預金と生前贈与 

名義預金の存在を相続人も知らなかった場合は仕方ないですが、相続税対策として生前贈与していたつもりが、相続の場面で名義預金と国税庁から判定されてしまうという事態を回避する必要があります。 


●生前に贈与を行う場合の注意点 


① 「贈与した」という証拠を残す 


贈与をした時点で、贈与者と受贈者の意志を確認するものと、資金の移動が確認できる証拠を残しておきます。(例:贈与契約書・銀行振込による資金移動)。 

贈与も法律行為であり、受贈者側にも一定の判断能力が要求されます。 


したがって、未成年の子や孫に対する贈与は、その判断能力の次第で、そもそも贈与を受けること自体を理解できていなかったとして無効と判断される可能性があります (逆に、この点の判断能力さえあれば、未成年者であっても有効に贈与を受けることはできます。) 


その場合にも生前贈与を行う場合、親権者が受贈者たる子の法定代理人として、贈与者と贈与契約を結ぶことになります。


② 「贈与」された財産は受贈者が管理する 


子が贈与として預金を受け取った場合には、必ず子が自分の通帳や印鑑を管理します。 

通帳に登録する印は贈与者である親とは別の子自身の印鑑にします。 


③ 贈与税を納める場合には、受贈者が納付する 


年間110万円以上を贈与によって受け取った場合には、贈与税の申告が必要です。 

贈与税は受贈者が納付するものなので、必ず受贈者である子が自分の資金から納付します。 

親が代わりに贈与税を納付してしまった場合、その金額も贈与とみなされてしまうことになります。