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クラリ社会保険労務士事務所

固定残業代ってなに?超えた分はどうなる?

2025.11.18 22:12

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は、**固定残業代(みなし残業)**がある職場で、超えた分の残業代はどう扱われるのかを分かりやすくまとめます。結論はシンプルで、みなし時間を超えた分は別に支払いが必要です。

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まずチェックしたい3つ(雇用契約書・労働条件通知書)

・みなし時間数がはっきり書いてあるか(例:月30時間分)

・金額の内訳が分かるか(基本給/固定残業代を区分)

・超過分の清算方法が明記されているか(超えた分は別途支給 など)


給与明細で見るポイント

・固定残業代の金額欄があるか

・当月の実残業時間が分かるか(勤怠アプリやタイムカードと突合)

・超過分の残業代や、深夜・休日の割増が別立てで支給されているか


よくあるケース(目安)

・みなし30時間なのに、実際は45時間働いた

→ 超えた15時間分は別に支払いが必要(割増あり)

・深夜(22時〜)や休日労働がある

→ 固定残業代に含まれないことが多く、別途の割増が必要

・毎月の残業がみなし時間に満たない

→ 足りない分を会社が引くかどうかは契約次第。契約書の書きぶりを要確認


伝え方の例(短く事実でOK)

・「雇用契約書では固定残業30時間とあります。今月の実残業は46時間でした。超過16時間分の清算方法をご確認いただけますか。」

・「深夜帯(22時以降)の勤務分について、割増の計上をご相談させてください。」


証拠のそろえ方

・タイムカード/勤怠アプリの記録

・PCログ/入退館データ

・メール送受信の時刻、シフト表

・給与明細の過去数か月分(推移を見る)


注意したいポイント

・固定残業代にするには、時間数と計算方法の明記が必要

・みなしに深夜・休日まで含める書き方はトラブルのもと

・「上司に言われてないから残業じゃない」は誤解。実際に働いた時間で判断されます


今日のまとめ

固定残業代があっても、超えた分は別払いが基本。

契約書で時間数・内訳・清算方法を確認し、勤怠記録と給与明細で実残業とのズレをチェックしましょう。


固定残業代の確認や、会社への伝え方で不安がある方へ

雇用契約書と勤怠・明細を拝見し、足りないポイントの整理と伝え方までサポートします。どうぞクラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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