固定残業代ってなに?超えた分はどうなる?
こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。
今日は、**固定残業代(みなし残業)**がある職場で、超えた分の残業代はどう扱われるのかを分かりやすくまとめます。結論はシンプルで、みなし時間を超えた分は別に支払いが必要です。
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まずチェックしたい3つ(雇用契約書・労働条件通知書)
・みなし時間数がはっきり書いてあるか(例:月30時間分)
・金額の内訳が分かるか(基本給/固定残業代を区分)
・超過分の清算方法が明記されているか(超えた分は別途支給 など)
給与明細で見るポイント
・固定残業代の金額欄があるか
・当月の実残業時間が分かるか(勤怠アプリやタイムカードと突合)
・超過分の残業代や、深夜・休日の割増が別立てで支給されているか
よくあるケース(目安)
・みなし30時間なのに、実際は45時間働いた
→ 超えた15時間分は別に支払いが必要(割増あり)
・深夜(22時〜)や休日労働がある
→ 固定残業代に含まれないことが多く、別途の割増が必要
・毎月の残業がみなし時間に満たない
→ 足りない分を会社が引くかどうかは契約次第。契約書の書きぶりを要確認
伝え方の例(短く事実でOK)
・「雇用契約書では固定残業30時間とあります。今月の実残業は46時間でした。超過16時間分の清算方法をご確認いただけますか。」
・「深夜帯(22時以降)の勤務分について、割増の計上をご相談させてください。」
証拠のそろえ方
・タイムカード/勤怠アプリの記録
・PCログ/入退館データ
・メール送受信の時刻、シフト表
・給与明細の過去数か月分(推移を見る)
注意したいポイント
・固定残業代にするには、時間数と計算方法の明記が必要
・みなしに深夜・休日まで含める書き方はトラブルのもと
・「上司に言われてないから残業じゃない」は誤解。実際に働いた時間で判断されます
今日のまとめ
固定残業代があっても、超えた分は別払いが基本。
契約書で時間数・内訳・清算方法を確認し、勤怠記録と給与明細で実残業とのズレをチェックしましょう。
固定残業代の確認や、会社への伝え方で不安がある方へ
雇用契約書と勤怠・明細を拝見し、足りないポイントの整理と伝え方までサポートします。どうぞクラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。
クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。
特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。
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