Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

農業振興地域内の農地を住宅や店舗用地等に転用したい場合はどうする?

2025.12.02 08:37

田舎暮らしの土地を探す場合、地目が畑や田といった農地になっていることが多いと思います。その場合には農地法で定められている農地転用を申請して許可が得られる農地かどうかを確認しなければなりません。

しかし、農地が農業振興地域に該当する場合にはさらに注意が必要です。農振除外が可能かを確認しなければならないからです。

農振除外とは、農業振興地域内の農用地区域(青地)にある土地を、農業以外の目的(住宅、店舗など)に利用するために、農用地区域から外す手続きです。この手続きには、代替地がないこと、農業計画に支障を及ぼさないことなど、いくつかの要件を満たす必要があり、多くの場合、市町村や都道府県の許可や同意が必要になります。

農振除外の概要

目的: 農業振興地域内の「農用地」(青地)を、住宅や店舗、駐車場といった農業以外の用途に転用するために行う手続きです。

必要性: 「青地」は農地転用が原則不許可となるため、事前にこの農振除外を行う必要があります。

手続きの流れ:

市町村への農振除外の申出。

都道府県の同意や、市町村の農業振興地域整備計画の変更。

農地転用許可申請(農振除外が認められた後)。