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クラリ社会保険労務士事務所

サービス残業かも?と思ったときに確認したい3つのこと 〜「なんとなく仕方ない」で終わらせないために〜

2025.12.03 00:00

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は、働く方からよくいただくご相談の中でもとても多い、**「サービス残業」**についてお話しします。

「周りがみんな残ってるから、自分も帰りにくい」

「上司に言われたわけじゃないけど、終わらないから残ってる」

そんな状況、実は**“本人の自主的な残業”ではなく、会社の管理責任”**に関わるケースもあります。

まずは、サービス残業かもしれない時に確認したい3つのポイントをお伝えします。

YouTubeチャンネル「みお先生 / フルート社労士」**もぜひご覧ください!チャンネル登録はこちらから👇👉 https://www.youtube.com/@mio.flute_sr


① 残業が“業務命令”にあたるかどうか

上司から直接「残って」と言われていなくても、

「終わらないと帰れない」「暗黙の了解で残っている」場合は、実質的な業務命令とみなされます。

会社が業務量を管理していない時点で、残業時間の把握義務違反になることもあります。


② タイムカードと実際の勤務時間が合っているか

「定時で打刻した後に仕事を続けている」「PCのログと勤怠が違う」など、

実際の勤務と記録がずれていると、未払い残業が発生している可能性があります。

残業時間は「労働時間の実態」で判断されます。

タイムカード、PCログ、メール送信記録など、客観的な証拠がカギになります。


③ 残業代の計算方法が正しいか

残業代は「1時間あたりの賃金×1.25倍(法定内)または1.5倍(休日等)」が原則。

「みなし残業制だから出ない」と言われても、みなし時間を超えた分は支払いが必要です。

また、固定残業代に含まれる時間数が明確に決まっていない契約は、トラブルになりやすいです。


よくある誤解

・「上司に命令されていないから残業じゃない」→ 実質的に仕事をしていれば労働時間に含まれます。

・「忙しい時期だから仕方ない」→ 繁忙期であっても、残業代の支払いは必要です。

・「管理職だから対象外」→ 名ばかり管理職は対象になります。


覚えておきたいポイント

・残業は「申請して承認された時間」ではなく、「実際に働いた時間」で判断される。

・上司の黙認も命令と同じ扱い。

・給与明細で残業代が「0」続きなら要注意。


今日のまとめ

サービス残業は「悪気がない」「慣習だから」で済むものではありません。

働いた時間には対価が発生します。

会社も従業員も、お互いの立場を守るために、正しい勤怠管理が大切です。


残業代や労働時間の扱いでお困りの方へ

「これはサービス残業なのかな?」と思ったら、一度ご相談ください。

クラリ社会保険労務士事務所では、労働時間の記録整理や相談対応をサポートしています。

不安を抱えたまま働くより、まずは一緒に整理してみましょう。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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