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司法書士田中康雅事務所|相続登記・遺産整理・生前対策(川崎市麻生区・新百合ヶ丘)

自筆証書遺言をまた書いてみた

2019.03.03 15:27

遺言って1回書くと、

また書きたくなってしまうもの。

かもしれません。


下記動画をよーくご覧下さい。

有効?無効どちらでしょう。

ボールペンや万年筆でも、

間違ったら、訂正できますからね。


訂正の仕方も法律で決まっているので

注意しましょう。


今度、遺言の訂正方法動画アップしますね。

お楽しみにお待ちください。