歴史に残る差別判決
維新に忖度(そんたく)したか。
裁判長も差別者被告(高石康)と同等に見える判決。あなかしこ
令和7年12月4日判決言渡 同日原本交付 裁判所裁判官
令和6年(ワ)第13446号 損害賠償請求事件
口頭弁論最終結日 令和7年9月18日
判決
大阪市西成区萩之茶屋2丁目5番23号
釜ヶ崎解放会館2階
原告 稲垣浩
同訴訟代理人弁護士
武村 二三夫
遠藤 比呂通
牧野 幸子
大阪市交野市
被告 高石 康
同訴訟代理人弁護士
松隈 貴史
主文
1, 原告の請求を棄却する。
2, 訴訟費用は原告の負担とする。
被告側は一度も法廷に姿を見せず、法廷と被告側法律事務所と思われる場所でのリモートでのやり取りに終始した裁判でした。
弁護団が求めた原告稲垣浩の証人尋問も聞きたくないとばかりに採用を拒否した裁判長に対し、傍聴席より「ひどい」と女性の一声。そんなこともありました。
12月4日判決の日、裁判長が「判決文ができていない」と言い、「主文だけ言渡す。原告の請求を棄却する」と聞き取れないほどの小さい声で言うと、3名の裁判官はそそくさと立ち去りました。
判決文はその日のうちに弁護団長が受け取り、ファックスにて組合事務所に届きました。
たぶん判決文は判決の時点でできていたのではないかと思っています。判決文を読みあげると、傍聴席から批判の声があがるのを恐れ、そんな猿芝居を打ったのではないかと思っています。
法廷の廊下に出た弁護団、原告、傍聴人はその場で大阪高等裁判所に控訴することを決めました。近々、弁護団会議が行われることになります。
この裁判を傍聴していただいた釜ヶ崎の労働者をはじめ、全ての人に感謝します。今後ともよろしくお願いします。
3つの争点について「裁判所の判断」の要旨を紹介します。
争点1,(本件投稿による原告の自由かつ公正な選挙を受ける利益の侵害の有無)について
本件投稿が、原告の自由かつ公正な選挙を受ける権利を害するものとして違法であるということはできない。
争点2,(本件投稿による原告に対する名誉毀損の成否)について
投稿者(高石康)が対象者(稲垣浩)に対して、嫌悪の情を有していると理解するものではあるものの、悪口であることを超えて原告が主張するような差別的表現であると理解するものとはいえない。したがって、本件投稿が原告の社会的評価を低下させ、名誉を棄損するものであるということはできない
争点3,(本件投稿が違法に原告を侮辱するものか否か)について
本件投稿のうち「ヨゴレ稲垣」という表現は投稿者が対象者に対して嫌悪の情を有していると理解されるものであり、これを受けた対象者である原告は名誉感情を侵害されたということはできるが、社会通念上許される限度を超える侮辱であるとまではいうことができず、本件投稿が違法に原告を侮辱するものということはできない
まさに歴史に残る差別判決の一つと言わざるを得ません。
今後の予定
センターはこの街の宝です
12月26日(金)午前10時
長居動物病院
大阪府労働委員会審理再開
組合員の有給休暇の申請を拒否した不当労行為について救済申立をした件について第1回調査
2025年12月8日
釜ヶ崎地域合同労働組合・釜ヶ崎炊き出しの会・いながきひろし事務所
大阪市西成区萩之茶屋2‐5‐23 釜ヶ崎解放会館1階
電話(6631)7460
ファックス(6631)7490
釜合労のホームページhttps://www.kamagourou.com
E-mail info-kamagasaki@kamagourou.com