相続税がかかる・かからない境界線|財産4,000万〜8,000万円で確かめる評価・特例・申告
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、相続人が3人なら4,800万円です。財産が4,000万〜8,000万円くらいのご家族は、評価と特例の確かめ方しだいで、相続税がかかるかどうか、申告が要るかどうかが変わる境界線の近くにいます。
相続税がかかるか、かからないかで、相続の進め方は変わります。ただ、どちらの場合でも出発点になるのは、相続人と相続財産の全体像をつかむことです。
相続のご相談では、最初に「相続税がかかるのでしょうか」「基礎控除の範囲内でしょうか」「先に税理士へ相談したほうがよいでしょうか」と聞かれることがよくあります。
ただ、不動産、預貯金、株式などを足して基礎控除と比べれば、すぐに結論が出るとは限りません。不動産の評価、生命保険金、一定の生前贈与、債務や葬式費用、小規模宅地等の特例などによって、相続税の計算に入る金額は変わります。
また、相続税がかかる場合でも、相続は税額の計算だけで終わるものではありません。
誰が自宅を相続するのか。収益不動産を誰が引き継ぐのか。配偶者の生活をどう守るのか。2次相続まで考えるのか。
こうした遺産分割まで含めて考える必要があります。この記事では、境界線の近くで結論が入れ替わるところと、その先の分け方までを、順に整理します。
この記事の内容
・先に結論 相続税の有無は、この順番で確認します
・相続税がかかるかどうかで、進め方は変わります
・最初に必要なのは、相続財産の全体像を把握すること
・相続税法上の財産と、民法上の遺産は同じではありません
・まとめ 境界線を確認し、その先の分け方まで考える
・境界線付近では、評価・特例・2次相続を確認します
・税理士に相談するタイミングは、相続の状況によって違います
・相続税に強い税理士と、相続全体を整理する専門家
・相続税がかかる場合でも、税額だけで分け方は決まりません
・あわせて読む
先に結論 相続税の有無は、この順番で確認します
相続税がかかるかどうかは、次の順番で確認します。
- 相続人と遺言書を確認する
- 相続財産と債務を把握する
- 土地・建物・株式などを評価する
- 生命保険、生前贈与、特例などを確認する
- 基礎控除と比べ、申告が必要になりそうかを判断する
- 相続税がかかる場合は、税額と分け方を並べて考える
この記事で扱うのは、この順番で進めても、すぐには結論が出ないところです。評価、特例、生命保険、生前贈与、そして2次相続です。財産額が基礎控除の近くにあるほど、ここで結論がひっくり返ります。
この順番そのものを、期限や図とあわせて追いたいときは、次の記事に整理しています。
相続税がかかるかどうかで、進め方は変わります
相続税がかからない場合と、相続税の申告が必要になりそうな場合では、確認することが少し違います。
- 相続税がかからない場合:相続人の確定、遺言書の確認、財産調査、遺産分割協議、預貯金や株式の相続手続き、不動産の相続登記などを進めます。
- 相続税がかかりそうな場合:上に加えて、財産の評価、特例の検討、相続税額の試算、納税資金の確認、申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月)を踏まえた進行管理が必要になります。
相続税がかからないからといって、遺産分割や名義変更が要らなくなるわけではありません。反対に、相続税がかかる場合も、税理士に申告を頼めば相続全体が終わるわけではありません。
税額を確かめながら、誰がどの財産を取得するかを決め、その内容を遺産分割協議書、相続登記、金融機関の手続きに反映させていく必要があります。
相続税の有無は、相続の進め方を決める大切な分かれ目です。ただし、税金がかかるかどうかを調べる前提として、相続人、財産、債務、遺言書の有無を把握する必要があります。
最初に必要なのは、相続財産の全体像を把握すること
相続税がかかるかどうかを判断するためにも、遺産分割を進めるためにも、まずは財産調査が必要です。財産調査では、次のようなものを確かめます(差し引く借入金や葬式費用も含みます)。
- 自宅、土地、収益不動産、共有持分
- 預貯金、定期預金、外貨預金
- 上場株式、投資信託、債券、非上場株式
- 生命保険金、死亡退職金
- 貸付金、未収金、事業用資産
- 借入金、未払金、葬式費用
- 過去の生前贈与や、相続時精算課税による贈与
財産を把握するときは、金額だけでなく、次の点も確認します。
- 名義は誰になっているか
- 実際には誰の財産であったか
- 相続税評価額はいくらになるか
- 遺産分割の対象になる財産か
- すぐに換金できる財産か
- 誰かが住んでいる、使っている財産か
- 管理費、修繕費、固定資産税などの負担があるか
- 将来、持ち続けるのか、売るのか
たとえば自宅は、相続税評価額がいくらになるかだけでなく、配偶者が住み続けるのか、将来売る可能性があるのか、子どもの誰かが引き継ぐのかによって、分け方が変わります。
まず財産を漏れなく把握し、そのあとに評価、税額、分け方を考えるのが基本の順番です。財産調査の進め方は、次の記事に整理しています。
相続財産の把握がいちばん大切。相続税・贈与税で失敗しないための実務ガイド(司法書士視点)
相続税法上の財産と、民法上の遺産は同じではありません
相続財産の把握を難しくする理由の一つが、相続税の計算に含まれる財産と、遺産分割の対象になる財産が、必ずしも一致しないことです。
民法では、亡くなった方が亡くなったときに持っていた権利や義務が、原則として相続の対象になります。一方、相続税では、民法上の遺産ではない財産でも、相続や遺贈で取得したものとみなして、課税の対象に含めることがあります。
下の図は、財産の種類ごとに、民法(遺産分割)と相続税での見方を並べたものです。
- 不動産・預貯金・株式:民法では、原則として遺産分割の対象です。相続税でも、原則として課税の対象です。
- 受取人が指定された生命保険金:民法では、一般に受取人自身の財産として扱われ、遺産分割の対象になりません。相続税では、亡くなった方が保険料を負担していた場合などに、みなし相続財産として課税の対象になります。
- 死亡退職金:民法では、会社の支給規程などにより、受取人自身の財産とされることがあります。相続税では、一定の死亡退職金が、みなし相続財産として課税の対象になります。
- 一定の生前贈与:民法では、贈与が済んでいれば、原則として亡くなったときの遺産ではありません(相続人への贈与は、特別受益として分け方の計算で考えることがあります)。相続税では、一定の贈与財産が、相続税の計算に加えられることがあります。
そのため、相続税の申告書に載せる財産の範囲と、遺産分割協議書に載せる財産の範囲が、完全に同じになるとは限りません。
「相続税の計算に入るか」と「相続人全員で分ける財産か」は、分けて確認する必要があります。
税務上の財産一覧だけを見て遺産分割を進めるのではなく、民法上の遺産との違いを整理しておくことが大切です。
税法と民法で違うのは、財産の「範囲」だけではありません。同じ財産でも、価格の見方(評価)が違うことがあります。
たとえば不動産は、相続税の計算では路線価や固定資産税評価額をもとに評価します。一方、相続人のあいだで「いくらのものを引き継ぐか」を考えるときは、いまの時価で見ることが多く、同じ土地でも数字が変わります。
生前贈与が相続税の計算に加えられる場合と、同じ不動産の2つの価格(相続税のための価格と、遺産分割のための価格)の違いは、次の記事に整理しています。
暦年贈与と相続税:生前贈与加算(持ち戻し)― 110万円・7年・「誰が対象か」
相続時精算課税贈与の仕組みと注意点 ― 2024年改正後の「110万円」を軸に整理
相続の不動産価格の考え方|土地と建物、相続税評価と遺産分割の違いを整理
境界線付近では、評価・特例・2次相続を確認します
財産額が基礎控除の近くにある場合、預貯金の残高と不動産の購入価格を足しただけでは、正確な判断はできません。境界線付近では、主に次の3つで結論が変わります。
基礎控除は、法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円です。財産の合計がここまでなら、相続税はかかりません。財産の合計が4,000万〜8,000万円くらいだと、評価や特例しだいで、この線を越えるかどうかが変わります。境界線付近では、主に次の3つで結論が変わります。
下の図は、法定相続人の数ごとの基礎控除と、境界線の近くの範囲を並べたものです。
- 評価:土地、建物、マンション、株式などを、相続税のルールに沿って評価します。
- 特例・非課税枠:小規模宅地等の特例、生命保険金の非課税枠などを確認します。
- 2次相続:1次相続では相続税が少なくても、配偶者が亡くなったときの相続では相続人が1人減って基礎控除が下がり、配偶者の税額軽減も使えません。
不動産は、購入価格や現在の時価をそのまま使うわけではありません
土地は、原則として路線価方式か倍率方式で評価し、建物は、一般に固定資産税評価額をもとに確認します。
土地は、まず「天井」を出すと判断が早くなります。
路線価方式の地域の土地は、「路線価×地積」で上限の概算が出ます。土地の形や大きさによる補正は、評価を下げる方向に働くため、多くの土地はこの額を上回りません。
ただし、角地や、表と裏の両方で道路に接する土地は、もう一方の道路の分が加算されるため、その分だけこの額を超えることがあります。倍率方式の地域では、固定資産税評価額に倍率を掛けて評価します。
天井に他の財産を足しても基礎控除に届かないのであれば、細かい補正を詰める必要はありません。境界線付近の判断では、この考え方が近道になります。
マンションは、2024年1月1日以後の相続から、相続税評価の方法が見直されています。以前の感覚で見積もると、想定より評価額が高くなり、申告が必要になることがあります。
また、山林や雑種地があると、天井の考え方が使いにくくなります。宅地とは評価の方法そのものが違い、とくに雑種地は、どの土地にならって評価するかで、大きな開きが出ることがあるためです。境界線付近でこうした土地があるときは、早めに確かめたほうが安心です。
土地の概算、建物の評価、評価額の見方、マンション、山林・雑種地は、それぞれ次の記事に整理しています。
建物の相続税評価額の見方|固定資産税課税明細書の「価格(評価額)」を確認するポイント
ひとりでできる土地評価(相続税編)|路線価・倍率・評価額の見方を整理
路線価だけで終わらない土地|不整形地・がけ地・山林・雑種地の相続税評価
特例を使って税額がゼロでも、申告が必要なことがあります
自宅の敷地などに小規模宅地等の特例を使うと、相続税の計算上、土地の評価額を大きく下げられることがあります。
また、配偶者が取得した財産は、配偶者の税額軽減により、納める相続税がゼロになることがあります。
ただし、これらの制度を使って納税額がゼロになる場合でも、原則として相続税の申告が必要です。特例を使える条件(土地の使い道と、誰が取得するか)は、次の記事に整理しています。
小規模宅地等の特例|実家もアパートも、相続税を抑えるための必須知識(司法書士目線)
数字と図で見る 8,000万円でも、小規模宅地等の特例で相続税がゼロになる例
次の前提での、簡単な例です。
- 相続人:配偶者と子2人の3人(基礎控除は4,800万円)
- 相続財産:8,000万円(現預金4,000万円と、自宅の土地4,000万円)
- 特例:土地の全部が、小規模宅地等の特例(自宅・80%減)の対象と仮定
- 配偶者の税額軽減:使わない前提
下の図は、特例を使う前と使った後の課税価格を並べたものです。
- 特例を使う前:現預金4,000万円と自宅の土地4,000万円で、8,000万円
- 特例を使った後:自宅の土地を80%減額(3,200万円減)して800万円。現預金とあわせて4,800万円
- 結果:課税価格が基礎控除の4,800万円に収まり、相続税は0円
土地の面積、取得する人の条件、住み続けるかどうかなどによって、特例を使えるかどうかは変わります。上の図は、仕組みを示す簡単な例です。
納税額がゼロでも、この特例を受けるには、原則として相続税の申告が必要です。「相続税がかからない」と「相続税の申告がいらない」は、同じではありません。
財産が8,000万円前後で、こうした特例の確認や、申告が必要かどうかの見極めから進めたいときの流れは、次の記事に整理しています。
相続財産が8,000万円を超えそうなときの進め方|申告の前に相続全体を整理する
生命保険金にも、相続税上の確認が必要です
生命保険金は、遺産分割の対象にならない場合でも、相続税の計算ではみなし相続財産として扱われることがあります。
一方、相続人が受け取った死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。境界線付近では、この非課税枠で、申告が必要かどうかが変わることがあります。
生命保険で「相続税の申告が不要」になることがある?|非課税枠の“本当の効き方”
最小の数字で見る、基礎控除との境界線
配偶者と子2人が相続人の場合の例です。
- 法定相続人:配偶者と子2人の3人
- 基礎控除:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 財産の概算:自宅の相続税評価額3,800万円と預貯金1,800万円で、5,600万円
- 基礎控除との差:800万円
この800万円が、そのまま相続税額になるわけではありません。この例で相続税の総額を出すと、約80万円です(配偶者の税額軽減や、債務・葬式費用・特例を考えない概算です)。実際に納める額は、債務、葬式費用、生命保険金、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減などを確かめて決まります。
このような境界線付近の相続では、評価や特例の確認によって、申告が必要になることも、要らなくなることもあります。
税理士に相談するタイミングは、相続の状況によって違います
相続税が気になるからといって、すべての相続で、最初から税理士へ相続税の申告を依頼する必要があるわけではありません。一方、財産が多い場合や内容が複雑な場合は、早めに税理士へ相談したほうが安心です。
下の図は、早めに税理士へ相談したい例と、まず相続全体の整理から始めたい例を並べたものです。
早めに税理士へ相談したい例
- 基礎控除を大きく超えそうな場合
- 不動産や収益物件が多い場合
- 非上場株式がある場合 多額の生前贈与がある場合
- 名義預金や名義株が疑われる場合
- 海外資産や暗号資産がある場合
- 特例を使うため、分け方を早めに決める必要がある場合
まず相続全体の整理から始めたい例
- 相続人がまだ確定していない
- 遺言書の有無を確認できていない
- 財産がどこにあるか分からない
- 不動産、預貯金、株式、生命保険の全体像が見えていない
- 相続税がかかるかどうか微妙な段階である
税理士への「相談」と、相続税申告の正式な「依頼」は、分けて考えることができます。まず申告の可能性や税務上の論点を確かめ、財産の整理を進めたあとに、正式な依頼を判断する進め方もあります。
早めに相談したほうがよいケースと、先に相続人・財産・遺言書の整理をしたほうがよいケースは、次の記事に整理しています。
税理士に相続税の相談をするタイミングはいつ?|先に整理したいことと、早めに相談したいケース
相続税に強い税理士と、相続全体を整理する専門家
相続税の申告が必要な場合は、相続税の申告に詳しい税理士へ相談することが大切です。土地や非上場株式の評価、特例の適用、税額の計算、申告書の作成は、税理士の専門分野です。
一方で、相続全体には、税務のほかにも次のような問題があります。
- 誰が相続人になるのか
- 遺言書をどのように実現するのか
- 誰が自宅や収益不動産を相続するのか
- 遺産分割協議をどのようにまとめるのか
- 不動産の相続登記をどう進めるのか
- 配偶者の生活や財産管理をどう考えるのか
- 将来の売却や2次相続をどう考えるのか
相続税に強い税理士へ相談することと、相続全体を整理することは、どちらか一方を選ぶ関係ではありません。税理士に評価と税額を確かめてもらい、その内容を踏まえて、司法書士が遺産分割、相続登記、金融機関の手続きなどにつなげていきます。必要に応じて、専門家が情報を共有しながら進めることが大切です。
当事務所では、まず相続人と財産を調べて財産目録にまとめ、相続税の申告が必要なときは、連携する税理士に引き継いで進めます。
相続に強い税理士の役割と、専門家が複数かかわる相続で「誰が相続全体を見るのか」、そもそも相続の相談を司法書士と税理士のどちらにすればよいかは、次の記事に書いています。
2026年夏 司法書士所感「相続に強い税理士を探すときに、少しだけ考えておきたいこと」
相続の相談は司法書士と税理士のどちらへ?|それぞれのメリットと注意点
相続税がかかる場合でも、税額だけで分け方は決まりません
相続税がかかるかどうかは、相続人と財産を調べ、評価と特例を確かめれば答えが出ます。申告が必要なら、評価と税額は税理士が計算します。
本当に詰まるのは、その先です。相続税がかかると分かると、どうしても「どうすれば税金をいちばん少なくできるか」に目が向きます。使える特例を適切に使い、余分な税負担を避けることは大切です。ただ、税額がいちばん少なくなる分け方が、そのまま家族にとっていちばんよい分け方になるとは限りません。
配偶者に多く相続させる場合
配偶者の税額軽減を使うため、1次相続では配偶者に多くの財産を取得してもらう案が考えられることがあります。
しかし、配偶者に財産を集めると、2次相続では相続人が減り、基礎控除も下がります。高齢の配偶者が不動産を管理できるか、将来誰が引き継ぐのか、2次相続まで含めた税負担はどうなるのかも、あわせて考える必要があります。
小規模宅地等の特例を使える人と、実際に自宅を引き継ぎたい人
小規模宅地等の特例を使うための取得者と、実際に自宅に住み続けたい人や、将来自宅を管理できる人が一致するとは限りません。特例の適用だけを優先すると、相続後の住まい、管理、売却、家族の公平感に無理が生じることがあります。
相続税評価額と、家族が感じる価値も同じではありません
自宅や収益不動産は、相続税評価額だけでなく、いまの時価、収益性、管理の負担、将来売れるかどうかなども考える必要があります。同じ5,000万円の評価でも、すぐに使える預貯金と、修繕や管理が必要な不動産では、相続後の負担が違います。
「相続全体を見る」とは、税額の先まで考えることです。
相続税の試算は、遺産分割を考えるための大切な判断材料です。そのうえで、配偶者の生活、自宅の時価、管理のしやすさ、子どもたちの公平感、遺留分、将来の売却、2次相続まで見て、実際の分け方を考えます。
分かれ目は、税額の順位をそのまま分け方にするか、ご家族の暮らしと納得感を並べて考えるかです。税額の試算から、自宅の時価、遺留分、2次相続へと順に整理していくと、税額の順位と、ご家族にとっての順位が入れ替わることがあります。
全体の流れの中でいまどこを考えているかは相続の道筋地図で、似た状況でほかのご家族がどう決めたかは相続の判断例で確かめられます。
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とりあえず配偶者で大丈夫?|2次相続まで考えると、税金だけでは決められません
まとめ 境界線を確認し、その先の分け方まで考える
- 相続税がかかるかどうかで、確認することや進め方が変わる
- どちらの場合でも、最初に相続人と財産の全体像を把握する
- 相続税法上の財産と、民法上の遺産は必ずしも同じではない
- 土地は、まず「路線価×地積」で天井を出すと判断が早くなる
- 境界線付近では、評価・特例・生命保険・生前贈与を確認する
- 相続税がかかる場合でも、税額だけで分け方を決めない
- 配偶者の生活、不動産の管理、公平感、2次相続まで含めて考える
- 必要に応じて税理士と司法書士が役割を分け、相続全体をつないで進める
相続税の有無を確認することは、相続の大切な入口です。ただし、そこで終わりではありません。相続税がかからない場合も、遺産分割、預貯金や株式の手続き、相続登記は続きます。相続税がかかる場合は、税額を確かめたうえで、誰がどの財産を引き継ぐのかまで考える必要があります。
相続税がかかるかを確認し、その結果を相続全体の進め方につなげること。それが、境界線付近の相続で最初に行いたい整理です。
当事務所では、相続人、財産、不動産、ご家族の状況を伺い、まず何を調べ、どの段階で税理士へ相談すればよいかを整理します。相続税の申告や専門的な税務の判断が必要な場合は、税理士と連携して進めます。
順番に並べていけば、大丈夫です。相続税がかかるか分からない段階でも、ご相談いただけます。初回のご相談は無料です。