さくら坂税理士法人(旧:河野太一税理士事務所)

事業を開始した日の属する課税期間

2019.03.04 07:09

 不動産事業を行っていた個人が

新たに事業を開始した場合に消費税はどうなるか

という問題がたまにあります。

 消費税については個人において所得区分は関係なく

事業として行っていたかどうかで考えますので、

不動産事業がアパート等貸付の非課税資産の譲渡等でなければ、

課税資産の譲渡等があった課税期間となりますので、

事業を開始した日の属する課税期間に該当しないことになります。

 事業開始にあたって、設備投資等が多く見込まれて

課税選択を受けようと考えても従前に不動産所得がある場合には

適用を受けられないことがあることに留意したい

ところです。