事業を開始した日の属する課税期間
2019.03.04 07:09
不動産事業を行っていた個人が
新たに事業を開始した場合に消費税はどうなるか
という問題がたまにあります。
消費税については個人において所得区分は関係なく
事業として行っていたかどうかで考えますので、
不動産事業がアパート等貸付の非課税資産の譲渡等でなければ、
課税資産の譲渡等があった課税期間となりますので、
事業を開始した日の属する課税期間に該当しないことになります。
事業開始にあたって、設備投資等が多く見込まれて
課税選択を受けようと考えても従前に不動産所得がある場合には
適用を受けられないことがあることに留意したい
ところです。
