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クラリ社会保険労務士事務所

試用期間中でもクビにできる?会社が気をつけたいポイント

2025.12.25 23:48

こんにちは、クラリ社会保険労務士事務所の氏川巳央です。

今日は会社側のご相談で多い「試用期間中の解雇」についてまとめます。試用期間でも、簡単に解雇できるわけではありません。後で揉めないために、最初に押さえるポイントがあります。

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まず大前提

・試用期間でも、労働契約は成立しています

・「試用期間=いつでも解雇OK」ではありません

・解雇は、理由と手続きがとても重要です


会社が確認したいこと(最初の3つ)

・雇用契約書・就業規則に「試用期間」「延長の有無」「本採用拒否の条件」が書いてあるか

・解雇予告(30日前/手当)の扱いが必要か(ケースで変わります)

・本人に改善のチャンスを与えたか(注意・指導・面談の記録)


解雇が問題になりやすいケース

・理由があいまい(「合わない」「なんとなく」)

・指導をしていない、記録がない

・評価基準がなく、上司の主観だけ

・入社前に聞いていた仕事内容と違う

・体調不良(メンタル含む)を理由に急に切る(配慮が必要)


実務で大事な流れ(順番)

1 期待する水準を明確にする(勤務態度・報連相・業務処理など)

2 具体的に指導する(いつまでに何を改善するか)

3 面談をして、本人の事情も確認(健康、家庭、理解不足など)

4 記録を残す(注意内容、改善状況、本人の反応)

5 それでも改善が難しい場合に、配置転換や教育の検討

6 最終手段として解雇を検討


“本採用しない”の伝え方

・いきなり通告ではなく、改善の機会と期限を示す

・理由は具体的に(遅刻が月◯回、業務ミスが◯回、報告がない等)

・感情ではなく、事実で説明する


書面で整えておきたいもの

・雇用契約書(試用期間の条項)

・就業規則(解雇事由、懲戒、試用期間の扱い)

・評価シート、指導記録、面談メモ

・業務指示書、研修資料(教育をしていた証拠)


今日のまとめ

試用期間でも解雇は簡単ではありません。

基準を示す → 指導する → 記録を残す → 改善の機会を作る。これを踏んでおくと、トラブルのリスクを大きく減らせます。

試用期間の運用ルールづくり、評価シート・面談記録の整備、解雇前の進め方の相談は、クラリ社会保険労務士事務所へお気軽にご相談ください。


クラリ社会保険労務士事務所では、愛知県津島市を拠点に、障害年金の請求代行をはじめ、労働トラブルのご相談や就業規則の作成・見直しなど、幅広い社会保険労務士業務を行っています。

特に障害年金については、多数のご依頼をいただいており、初回のご相談から丁寧にサポートいたします。

津島市周辺(愛西市、あま市、弥富市、稲沢市、蟹江町、大治町、飛島村、清須市、名古屋市中村区・中川区・港区・中区など)で、障害年金の申請や労働問題のご相談先をお探しの方は、ぜひ一度クラリ社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。

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