相続時精算課税贈与の仕組みと注意点 ― 2024年改正後の「110万円」を軸に整理
相続時精算課税の年110万円は、相続のときに足し戻さない枠です。110万円を超えた分は、累計2,500万円まで贈与税がかからない代わりに、贈与したときの価額で相続税と精算します。同じ「110万円」でも、暦年贈与とは意味が違います。
相続時精算課税にしたら、暦年贈与と同じように毎年110万円まで非課税になるの?」
2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができたことで、こんな誤解が生まれやすくなりました。数字は同じ「110万円」でも、相続のときの扱いがまったく違います。
この記事では、制度の仕組みと、どんな場面で検討されるかを整理します。
この記事の内容
・制度の基本 暦年贈与と何が違うか
・同じ「110万円」でも、暦年贈与とは意味が違う
・2,500万円の特別控除と税金の流れ
・一度選ぶと、暦年贈与に戻れない
・土地を贈与すると、小規模宅地等の特例が使えない
・どんな場面で検討されるか
・税法と民法でズレが起きやすい場面
・税の上では精算できても、家族の間では精算されない
・あわせて読む
・まとめ
制度の基本 暦年贈与と何が違うか
相続時精算課税は、贈与したときの贈与税を抑える代わりに、贈与した人が亡くなったときに、その贈与を相続税の計算に入れて精算する制度です。
暦年贈与が「1年ごとに贈与税を計算して終わる」制度なのに対し、相続時精算課税は「相続とセットで精算する」ことを前提にした制度です。ここが根本的な違いです。
下の図は、暦年贈与と相続時精算課税の考え方の違いを並べたものです。
- 暦年贈与:年で完結する。その年の贈与ごとに贈与税を計算し、年110万円までは贈与税がかからない。亡くなる前の一定期間の分だけは、相続のときに足し戻す
- 相続時精算課税:相続とセットで考える。贈与したときは年110万円と累計2,500万円まで贈与税がかからない代わりに、110万円を超えた分を、何年前の贈与でも、相続のときに相続税と精算する
使える人と、選び方は次のとおりです。
- 贈与する人:贈与した年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母
- 受け取る人:贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子や孫
- 選び方:最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に出す。出さなければ、暦年贈与として扱われる
同じ「110万円」でも、暦年贈与とは意味が違う
2024年以後は、どちらの制度にも「年110万円」が出てきます。ここがいちばん誤解されやすいところです。違いは2つあります。相続のときに足し戻すかどうかと、110万円の数え方です。
相続のときに足し戻すかどうか
下の図は、2024年以後の暦年贈与と相続時精算課税で、年110万円の扱いを左右に並べたものです。
- 暦年贈与の年110万円:贈与税はかからず、申告も要らない。ただし、贈与した人から相続や遺贈で財産を受け取る人は、亡くなる前の一定期間(いまは3年。2027年から段階的に延び、2031年以後の相続では7年)の贈与が、相続税の計算に足し戻される
- 相続時精算課税の年110万円:贈与税はかからず、その年の贈与が110万円以下なら申告も要らない(最初の年は選択届出書だけを出す)。相続のときにも足し戻さない
暦年贈与の110万円は、その年で終わる枠ですが、亡くなる前の一定期間の分は相続で戻ります。相続時精算課税の110万円は、相続のときに戻さなくていい枠です。同じ数字でも意味が違います。
父母の両方から受けても、110万円は増えない
もう1つは、110万円の数え方です。どちらの110万円も、受け取る人ごとに年110万円です。
- 暦年贈与の110万円:受け取る人ごとに年110万円。暦年贈与で受けたその年の贈与を合計して、110万円を差し引く
- 相続時精算課税の110万円:これも受け取る人ごとに年110万円。相続時精算課税を選んだ相手が父と母の2人なら、110万円をその年の贈与額の割合で分け合う
- 2つの110万円の関係:別枠。父からは相続時精算課税、祖母からは暦年贈与なら、それぞれ110万円まで贈与税がかからない
たとえば、父と母の両方について相続時精算課税を選び、ある年に父から110万円、母から110万円を受けたとします。基礎控除の110万円は55万円ずつに分けられ、残りの55万円ずつは2,500万円の特別控除に回ります。贈与税はかかりませんが(申告は要ります)、その55万円ずつは、父と母それぞれの相続のときに足し戻されます。反対に、父1人から子2人に贈与するなら、子それぞれに110万円です。
相続のときに戻さない枠として使えるのは、受け取る人1人につき年110万円までです。父と母の両方で選んでも、2倍にはなりません。
2,500万円の特別控除と税金の流れ
2024年以後、相続時精算課税は「年110万円の基礎控除」と「累計2,500万円の特別控除」の二段構えです。最初の年にまとめて贈与するなら、2,610万円までは贈与税がかかりません。超えた部分には20%の贈与税を、贈与した年に先に払います。
下の図は、相続時精算課税で4年続けて贈与した例で、相続のときに足し戻す分を並べたものです。
- 110万円以下の年:その年の贈与は、相続のときに足し戻さない
- 110万円を超える年:110万円を超えた分だけを、贈与したときの価額で足し戻す
- 何年前の贈与か:暦年贈与の加算と違い、年数では区切らない。分かれ目は期間ではなく金額
次は概算の例です(贈与する人は父、受け取る人は子、財産は現金の前提)。
- 毎年100万円:贈与税は0円。申告も要らない(最初の年は選択届出書だけを出す)。相続のときにも足し戻さない
- ある年に400万円:110万円を超えた290万円は2,500万円の特別控除の内なので、贈与税は0円(申告は要る)。相続のときは、290万円を贈与したときの価額で足し戻す
- 特別控除を使い切ったあとに300万円:110万円を超えた190万円に20%の贈与税がかかり、38万円をその年に払う。相続のときは190万円を足し戻し、払った38万円を相続税から差し引く(相続税のほうが少なければ戻ってくる)
年110万円は、相続で足し戻さない枠。110万円を超えた分は、2,500万円までは贈与税がかからなくても、相続のときに精算する枠。そして、一度選ぶと同じ贈与者からは暦年贈与に戻れません。ここが判断の分かれ目です。
一度選ぶと、暦年贈与に戻れない
相続時精算課税を選んだ贈与者(たとえば父)からの贈与は、その年以後すべてこの制度で扱われます。「今年だけ試す」「やっぱり暦年贈与に戻す」という使い方はできません。何年か先までの計画を立ててから選ぶことが大切です。
母からの贈与については、別に判断できます。ただ、選ぶかどうかは贈与者ごとに決まるので、父・母それぞれについて考える必要があります。
土地を贈与すると、小規模宅地等の特例が使えない
自宅や事業用の土地には、とくに注意が必要です。小規模宅地等の特例(最大80%の評価減)は、相続や遺贈で受け取った土地が対象です。相続時精算課税で生前に贈与した土地は、相続のときに足し戻しても、この特例は使えません。
たとえば自宅の土地を相続で引き継げば評価を80%減らせる可能性があるのに、生前に贈与してしまうと、その特例が使えなくなります。これが税の上でのコストになる場面です。
名義を移す費用も違います。贈与による名義変更の登録免許税は固定資産税評価額の2%で、相続なら0.4%です。贈与では不動産取得税もかかります(相続ではかかりません)。宅地を動かすときは、税理士と連携して確かめます。
どんな場面で検討されるか
相続時精算課税は、「節税になるかどうか」だけで選ぶ制度ではありません。実務では、次のような場面で検討されます。
将来値上がりしそうな財産を、早めに移す
未上場株式や開発予定の土地など、いまの評価が低いうちに、2,500万円の枠を使って移す使い方です。相続のときに足し戻すのは贈与したときの価額なので、そのあとに値上がりした分は、相続税の対象になりません。反対に、贈与したあとに値下がりしても、足し戻すのは贈与したときの価額です(贈与した土地・建物が災害で被害を受けた場合の例外はあります)。
節税よりも、先に名義を固めたい
「相続でもめたくない」「事業の運営や処分を決める権限を早めに移したい」という理由で選ばれることもあります。税の損得だけで動いている話ではない、という点が大切です。
いずれの場合も、特別受益・遺留分・小規模宅地等の特例との兼ね合いをあわせて確かめます。贈与を選ぶ前に何を確かめるかは、次の2つの判断例で整理しています。
生前贈与、単純に税効果を考えるなら|孫・相続人の配偶者・相続時精算課税110万円 でも、それだけでは決められません
施設に入った母の自宅を売るなら、信託か贈与か|3,000万円控除・費用・名義で比べる
税法と民法でズレが起きやすい場面
相続時精算課税で贈与した財産が、相続の話し合い(遺産分割・遺留分)に出てくると、税法と民法で「いつの価額で見るか」が違うために、ズレが生じます。
- 税法(相続時精算課税):贈与したときの価額で、相続税の計算に足し戻す
- 民法(特別受益・遺留分):相続が始まった時点(亡くなった時点)の価額で考える
たとえば、15年前に1,000万円で贈与した土地が、いま3,000万円になっていたとします。相続税で足し戻すのは贈与したときの1,000万円ですが、遺産分割の特別受益では、亡くなった時点の3,000万円が前提になり得ます。税の上では整理できていても、家族の話し合いでは別の金額が問題になります。
なお、遺留分の計算に入る相続人への贈与は、原則として亡くなる前10年以内のものです(民法1044条)。15年前の贈与は、遺産分割の特別受益では問題になっても、遺留分の計算には原則として入りません。
贈与税を払った贈与が民法でどう扱われるか、相続時精算課税の贈与が11年後に何を招いたかは、次の2本で整理しています。
贈与税を払っても終わりじゃない!相続で関係する暦年贈与と特別受益(民法)
生前贈与から11年。良かれと思った「相続時精算課税」が招く予期せぬリスク
税の上では精算できても、家族の間では精算されない
相続時精算課税の答えは、はっきりしています。年110万円までは相続のときに足し戻さず、それを超えた分は、贈与したときの価額で相続税と精算します。2,610万円までは贈与税がかからず、一度選ぶと、同じ贈与者からは暦年贈与に戻れません。
本当に詰まるのは、税の外側です。税の上では精算できても、ほかの相続人から見れば、その贈与は特別受益や遺留分の問題として残ります。土地なら、小規模宅地等の特例や名義を移す費用も変わります。
判断が分かれるのは、この贈与者からの贈与を、この先ずっと相続とセットで考えてよいか、そして、ほかの家族との公平をどう説明するか、という点です。全体の流れの中でいまどこを考えているかは相続の道筋地図で、似た状況でほかのご家族がどう決めたかは相続の判断例で確かめられます。
あわせて読む
- 生前贈与の全体像:目的・制度・特別受益・遺留分を、相続の流れの中で整理しています
- 暦年贈与の加算:110万円以内でも足し戻される場合と、7年への延び方、誰が対象になるかを整理しています
- 法と税のズレ早見:贈与の価額・特別受益・遺留分など、法と税で基準が違うところを一覧にしています
- 生前・2次相続対策:贈与や遺言を、その先の相続まで含めて考えるご相談の内容と進め方です
生前贈与は、相続の流れの中で考える|目的・制度・特別受益・遺留分を整理
暦年贈与と相続税:生前贈与加算(持ち戻し)― 110万円・7年・「誰が対象か」
まとめ
- 相続時精算課税は「相続とセットで精算する」制度。暦年贈与とは発想が違う
- 年110万円は、相続のときに足し戻さない枠。暦年贈与の110万円とは別枠だが、父母の両方で選んでも2倍にはならない
- 110万円を超えた分は、2,500万円までは贈与税がかからなくても、贈与したときの価額で相続税と精算する
- 一度選ぶと、同じ贈与者からは暦年贈与に戻れない
- 土地を贈与すると、小規模宅地等の特例が使えない。登録免許税・不動産取得税も相続より重い
- 税の精算と、民法(特別受益・遺留分)の調整は、別のルールで動く
- 「節税になるか」だけで選ばず、相続全体の流れの中で位置づける
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