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いちから学ぶ現場調査~間取り変更編PART1~

2019.03.06 03:00

『いちから学ぶ現場調査シリーズ』では、各施工部位における現場調査のノウハウを分かりやすく1から解説していく。

Part1 限られた空間を有効に活用

 間取り変更工事は、家族構成の変化などさまざまな理由で住空間の見直しが必要になる場合に行われる工事だ。単に間仕切り壁を外すだけのものから、水回りの移動や階段の架け替えが絡むような大規模な工事までその内容は幅広い。留意したいのは、施主の希望通りに壁を撤去できるかを判断すること。設計上の問題があるため、建物構造や図面を把握した上で現地調査を行い、慎重に提案したい。まずは施主がどんなきっかけで間取り変更を計画する可能性があるのか、考えられる例をいくつか挙げてみよう。

【間取り変更を計画するきっかけは?】

●子供部屋を設ける 壁の新設

子供に個室を持たせる場合など、間仕切り壁を新規に設ける工事。建設時に将来部屋を2分できるように設計されている場合は、窓や天井灯がすでに分かれていて、間仕切り壁を設けるだけというケースも多い。


●リビングを拡げたい 壁の撤去

壁を撤去して隣接する部屋とリビングを一体化させ、リビングを拡げる工事。マンションでは和室と一体化することが多い。天井の高さが現状で合っているかどうかの確認も必要だ。


●介護しやすい動線に 水回りを含む工事

 介護しやすいようにトイレや脱衣室を拡げるなど、水回り工事がからむ間取り変更工事。動線を考慮することが重要。工事範囲が広くなりがちだ。


【間取り変更工事でのNG行為】

~戸建て住宅の場合~

設計上の確認をせずに耐力壁や柱を外すのはNG

▲邪魔だからとむやみに柱や筋交いを撤去するのはNG

壁に耐力壁といって、建物を支えている壁がある。例えば在来木造構造の建物では、筋交いが入っている耐力壁は、建物を支える重要な役割を持っている。また柱は建物の重要な骨組みだ。むやみに柱や耐力壁を撤去することはNGだ。但し構造上問題なければ他の方法で補強することで柱を抜いたり筋交いを撤去できる場合もある。


~マンションの場合~

マンション共用部分の許可の無い工事はNG

マンションでは共用部分と専有部分があり、共用部分の工事は原則禁じられているので注意しよう。共用部分とされている箇所は

●躯体・窓
●PS(パイプスペース)
●玄関扉(内部塗装部分と鍵は専有)
●バルコニー・専用庭
●火災報知器、スプリンクラー等。

間取り変更工事では、コンクリート壁の解体や、穴を開ける行為、また間仕切り壁を設けるために窓を小さくするなどの行為はNGだ。