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【国土交通省】刃物をバス・タクシーの車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン

2019.03.06 00:30


【以下 国土交通省HPより抜粋】


昨年の6月に新幹線車内で発生した刃物による殺傷事件等を受けて、バス及びタクシーの車内の安全をより一層確保するため、適切に梱包されていない刃物類のバス及びタクシーへの持込みを禁止します。



1.改正の概要

 道路運送法においては、「乗合バス」を利用する旅客に対し、他の旅客に危害を及ぼすおそれがある物品等の車内への持込みを禁止していますが、今般、車内への持込み禁止物品について規定している旅客自動車運送事業運輸規則を改正し、適切に梱包されていない刃物を持込みが禁止される物品に新たに追加します。

 また、「貸切バス」及び「タクシー」については、道路運送法に基づく標準運送約款において、旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みが禁止される物品を旅客が携帯している場合に事業者が運送の引受け等を拒絶できる旨を規定しており、今般の規則改正により、適切に梱包されていない刃物の車内への持込みはできなくなりました。なお、刃物の適切な梱包の方法等については、「刃物をバス・タクシーの車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」をご参照ください。



2.スケジュール

    施行:平成31年4月1日(月)