Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

ティッシュの遺言って平気なの?

2019.03.07 08:21

動画いかがでしたか?


自筆証書遺言って

保管方法が決まっていません。


管理が大切なことだけ今日は

覚えておいて下さい。


花粉症の季節

ハックション!!

ティッシュペーパー使ってしまったら台無しですからね。


以上です。


ちなみに、法務局での自筆証書遺言

保管制度は2020年7月10日からです。


川崎市麻生区新百合ヶ丘で遺言贈与相続相談で18年

ゆる(許)相続事務所の司法書士田中でした。