運転代行 禁止事項 2026.01.21 16:55 取り締まりが実施されました。令和7年8月1日(金)と12月19日(金)の2回にわたり、自動車運転代行業者に対する夜間街頭指導を行いました。8月1日は横手警察署と合同で横手市中央町付近の飲食店街、12月19日は県警察本部と秋田中央警察署と合同で秋田市大町地内において街頭指導を実施し、代行業務従事者らに対して、AB間輸送(タクシー類似行為)の禁止など、適正な業務運営を行うことを指導しました。「AB間輸送」とは自動車運転代行業者が利用者を飲食店等の居場所から利用者が自動車を置いている駐車場まで、随伴用自動車(代行業者の車)に乗せて利用者を輸送する行為をいい、道路運送法第4条、同法第80条違反(白タク行為)となり禁止されています。代行車に同乗したお客様も罰せられます。