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司法書士田中康雅事務所|新百合ヶ丘・麻生区の相続相談

何十年も前の生前贈与は、相続でどう扱われるのか|評価の基準時と、証拠の集め方

2026.01.25 23:00

30年前、40年前の生前贈与でも、遺産分割では特別受益として問題になり得ます。判断を分けるのは年数ではなく、何を贈与されたのか、そして相続開始時の価値にどう引き直すのかです。

 「ずいぶん昔の贈与だから、もう相続には関係ないですよね?」 実は、そうとは限りません。遺産分割で特別受益を考える場面には、贈与時期による一律の制限がないためです。何十年も前の援助が、いまの話し合いの中で持ち出されることがあります。 この記事では、「古い贈与」に特有の論点だけを扱います。何を贈与されたのか、当時の金額を今どう見るのか、資料が残っていないときに何から集めるのか。

この記事の内容
・古い贈与でも、年数だけでは切れません
・最初に確認するのは「何を贈与されたのか」
・昔の金銭贈与は「相続開始時の貨幣価値」で考える
・古い贈与ほど、証拠の重みが増します
・法律上の金額を決めることだけが解決ではない
・この判断例の分かれ道
・あわせて読む
・まとめ

制度そのもの(何が対象になるか、どう計算するか)の説明は、次の記事にまとめてあります。 

特別受益とは?具体例と判断基準を相続専門司法書士がやさしく解説 


古い贈与でも、年数だけでは切れません

「10年より前の贈与は関係ない」という話を聞いたことがある方も多いと思います。ただ、その10年は遺留分を計算するときのルールです。 

遺産分割で特別受益を考える場面には、贈与時期による一律の制限がありません。 

相続には、性質の違う「10年」がいくつも出てきて、混ざりやすいところです。たとえば、相続開始から10年を過ぎた遺産分割では、贈与がいつであっても、特別受益を主張すること自体が原則としてできなくなります(2023年4月施行の改正)。どの10年がどの場面のものかは、持ち戻し免除の記事に一覧があります。

特別受益の「持ち戻し免除」の効果と使い分けのポイント 


最初に確認するのは「何を贈与されたのか」 

昔の住宅援助を考えるとき、まず確認したいのは、何を贈与されたのかです。ここを取り違えると、金額の見当が大きくずれます。 たとえば、子が自分の名義で家を建て、親から建築資金として1,000万円を受け取ったのであれば、問題になるのは通常、現在の建物の価値ではなく、贈与された1,000万円という金銭です。建物が古くなっていても、それは援助の価値が下がったことを意味しません。 一方、親が所有していた土地や建物そのものを贈与したのであれば、評価の対象も変わります。 贈与された不動産や株式を、受贈者がその後に売却していた場合でも、民法904条により、相続開始時になお元の状態で存在するものとみなして評価する、という考え方がとられます。「もう手元にないから関係ない」とはなりません。逆に、天災など本人の行為によらない事情で失われた場合は、扱いが変わります。 不動産そのものを贈与していた場合、評価の基準時が金額にどう跳ね返るかは、数字で並べたほうが早く伝わります。11年前に土地を贈与したケースで、遺産分割では相続開始時の時価6,000万円、相続税では贈与時の4,000万円と、同じ土地に2つの値段がつく例を、次の記事で扱っています。

生前贈与から11年。良かれと思った「相続時精算課税」が招く予期せぬリスク 


昔の金銭贈与は「相続開始時の貨幣価値」で考える 

金銭の贈与が特別受益になる場合、贈与を受けた当時の金額をそのまま使うのではなく、相続開始時の貨幣価値に換算して考えるのが基本です。昭和の1,000万円と、いまの1,000万円は、同じ重みではないためです。 その際、消費者物価指数(CPI)などが参考にされることがあります。ただ、実務で意見が割れるのは計算そのものではなく、計算の前提のほうです。 

「昔の1,000万円は必ず現在○○万円」と、一律に決まるものではありません。 

当時の金額そのものより、相続開始時にどの程度の価値として評価するかが問題になります。 話し合いの段階では、前提を細かく詰めるより、当事者が納得できる置き方を先に決めてしまうほうが早く進むことが多いです。調停や審判の場になると、前提の一つひとつが検討の対象になります。 

古い贈与ほど、証拠の重みが増します 

30年前、40年前の贈与になると、法律の理屈以上に問題になるのが証拠です。特別受益を主張する側が、贈与の事実と金額を示すことになります。 それでも、順番を決めて手をつけると見えてくるものがあります。

不動産の登記事項証明書:取得時期・所有者・抵当権の設定額から、自己資金がどれだけ必要だったかを逆算できることがあります。古い案件では、これが唯一の手がかりになる場面も少なくありません

資料が出てこないまま記憶だけで言い合いになると、金額の問題よりも感情の問題が前に出てしまいます。主張する前に、確認できるものを確認する。この順番が大切になります。

法律上の金額を決めることだけが解決ではない 

相続人全員が話し合えるのであれば、特別受益が法律上いくらになるかを最後まで争わなくても、遺産分割協議のなかで納得できる調整をすることはできます。 「昔、兄だけ援助を受けていた」 「でも40年前のことを今さら争いたくない」 そんなときには、法律上の結論を確認したうえで、家族がどこなら納得できるかを探ることも、相続実務では大切です。

ただし、渡し方には注意が必要です。 

遺産分割協議の中で調整する場合と、分割が終わった後に一方の相続人の固有財産から金銭を渡す場合とでは、税務上の扱いが異なる可能性があります。気持ちの問題として渡したつもりが、贈与として扱われることもあります。金額が決まったら、渡し方まで含めて確認しておくのが安全です。

この判断例の分かれ道 

下の図は、この例の分かれ道を1枚にしたものです。状況、分かれ目、2つの道、決め手の順に並べています。 

手続きとしての答えは、はっきりしています。贈与の古さで特別受益から外れることはなく、金額は相続開始時の価値で見る。それだけです。 実際に詰まるのは、その先です。引き直した金額を、家族が納得できる数字として受け入れられるかどうか。理屈が正しくても、「そんなつもりでもらったのではない」という気持ちが残れば、話し合いは動きません。 判断が分かれるのは、正面から主張して調整するのか、持ち戻し免除として整理するのか、金額を争わず別の形で折り合うのか、という点です。どれが適しているかは、財産の中身と、これまでのご家族の経緯によって変わります。 ほかのご家族がどう決めたか、そして自分たちは何を決める必要があるかは、次の2つのページに整理しています。 

相続の判断例 

相続の道筋地図


あわせて読む

40年前に父から住宅資金1,000万円の援助を受けた兄が、弟からその事実を指摘されたとき、どのように相続をまとめたのか。金額を含めた実際の経緯は、資産形成ゴールドオンラインの連載「心を軽くする相続の道しるべ」第2回で書いています。遺留分との関係は、その次の記事で整理しています。 

「兄さんは家を建てるときに父さんから1,000万円をもらってたよね?」父の相続で〈40年前の生前贈与〉を指摘された68歳兄が、弟のために下した「決断」 

遺留分は「あとから揺り戻す」調整装置|遺言・贈与・2次相続を一枚で整理  


まとめ

昔の贈与は、「もう終わった話」とも、「必ず相続分から差し引く話」とも限りません。法律上の位置づけを確認したうえで、最後は家族がどこで納得できるかまで考える必要があります。 何十年も前の贈与でも、最初から「関係ない」「必ず差し引く」と決めず、資料・法律上の位置づけ・ご家族の考えを順番に整理します。相続税の申告が必要なケースは税理士と連携し、話し合いがまとまらない見込みが強い場合は弁護士をご紹介します。初回のご相談は無料です。