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千葉市ひとり親家庭福祉会

本年4月から改正家族法が施行されます。

2026.01.29 22:46

公益社団法人家庭問題情報センター千葉ファミリー相談室です。

今回は、改正家族法が間もなく施行されますので、今分かっている範囲で、施行日前後において、特に注意が必要な事項について話をさせていただきます。


共同親権について


本年4月1日以降に離婚(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)する場合、当事者や家庭裁判所の手続で共同親権を定めることが可能になります。

なお、協議離婚する場合、親権の定めが父母の真意であることを確認する措置が講じられる予定です。

また、単独親権を定めて離婚し、その後、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申立てている場合、本年4月1日以降に、家庭裁判所が共同親権に変更することが可能になります。


養育費について


①養育費の先取特権

 法的に有効(「先取特権の存在を証する文書の要件を満たしている」)な合意書や協議書などの私的な文書で養育費を定めている場合、本年4月1日以降に生じる養育費について先取特権が適用され、担保権の実行によって養育費の強制執行(ただし、子ども1人月8万円まで)が可能になります。


②法定養育費

 本年4月1日以降に養育費を定めず協議離婚した場合、法定養育費が定められることから、

離婚の日から義務者(債務者)に法定養育費(子ども1人月2万円)を請求したり、強制執行をすることが可能になります(本年3月31日までに離婚した場合には、法定養育費は生じません。)。


親子交流について


父母以外の子の親族が一定の要件を満たした場合、親子交流(名称が面会交流から変更になる予定です。)の調停・審判を申立てることが可能になります。

また、家庭裁判所の調停・審判手続において、子の利益のために特に必要と認められた場合、父母以外の親族が子と親子交流することを定めることが可能になります。


その他


法務省が、現在、研究者に対し、「モデル養育計画書(当事者間で離婚後の親権行使の方法・養育費・親子交流の方法等を定めておく書面のモデル)」や「養育費のモデル合意書(合意書や協議書など私的な文書が法的に有効で養育費の強制執行が可能である書面のモデル)」の研究を依頼していますので、

今後、「モデル養育計画書」や「養育費のモデル合意書」が公表される予定です。



このコラムを書いたのは・・・

公益社団法人家庭問題情報センター 千葉ファミリー相談室

内閣府認可の「公益社団法人 家庭問題情報センター」の傘下にある全国組織の団体。平成6年に、よりよい社会の形成の推進に寄与することを目的として開設され、元家庭裁判所調査官、元法務技官、臨床心理士、スクールカウンセラー、調停委員経験者などで構成される。家庭問題の解決、児童の健全育成、高齢者等の福祉の増進に資するため、後見活動、面会交流支援、相談・カウンセリング、講師派遣活動、証人活動などを行っている。