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空き家特別処置法と対策・空き家の活用 植木屋流

2019.03.07 19:28

Blog 2019.03.08 03:29 空き家特別処置法と対策・空き家の活用 植木屋流  空き家特別処置法とは、2015年に施行された法律で、空き家の放置により発生する様々なトラブルを解消し、空き家の活用や処分を後押しする法律です。 

 空き家特別処置法で、『特定空き家等』と認定された空き家の所有者に対して、行政は修繕、撤去等の勧告・命令を行うことが出来ることになりました。  加えて、勧告を受けた場合は、固定資産税の特例も解除されることになります。

 命令にしたがわない所有者に対しては、罰金500,000円、空き家の撤去の強制執行とあります。

また、固定資産税の優遇処置が外れ、一挙に6倍になります。  

『特定空き家等』の基準 ・倒壊の危険がある住宅  ・衛生面において悪影響が及ぶと考えられる住宅 ・管理が行き届いておらず、周囲の景観を損ねる住宅 ・周辺の生活環境を著しく乱すと考えられる住宅 が、基準のようですが・・・  

 リフォームして、貸家として活用可能な空き家であれば、上の基準に当てはまる場合は少ないと思われます。この場合の問題点は、リフォーム料金がかかること、借り主をさがすことです。  

 私事ですが、今年の1月から築45年の実家(建28坪、庭32坪)を借りていただくことになりました。父親が亡くなり、95歳になる母親も、近くの介護付き住宅に暮らすようになり、数年前から空き家状態、物置状態となっていました。介護付き住宅に暮らすきっかけは、自転車に乗っていて転倒し骨折、入院し、そのまま病院から介護付き住宅転居へすることになったから。 

 最初は、元気になれば実家に帰ると繰り返しておりましたが、最近では、すっかり介護付き住宅の居心地の良さになれたのか、実家に帰ると言わなくなりました。実際、老人用リフォームしている実家でありますが、冬は、とても寒く(夏は涼しいのですが・・・)、おぼつかない体で、調理器具を使うことの不安がなくなりました。  

 『リフォーム料金がかかる』『借り主をさがす』 この二つの問題点については、私の場合、いっぺんに解決しました。 実は、空き家になってからも、実家の庭の剪定を、夏と冬の2回、多いときは4,5回行いました。生垣のあり、庭木20数本の庭ですが、半年も放置すると、雑草でぼうぼうになるし、冬は落葉で、ご近所にご迷惑になってはまずいと思っていたからです。

 私の仕事は、植木屋ですので庭木の剪定は、自分たちがします。  だから、一見、は空き家には見えません。ポスト、新聞受けは閉鎖にしているので、よく見れば空き家とわかるのですが、何よりも ご近所さんにご迷惑はかからぬようにと思っていました。そして  昨年の夏の剪定作業時に、とつぜん 『こちらのお宅の方ですか?』と声をかけられまた・・・

 母親の知人?かなと、手をとめてお話をさせてもらうと、『もし、だれも住まないのであれば貸してほしい』、『どなたも住んでおられないのにお庭がきれいなので・・・』   確かに、剪定中は、一日中、窓を全開して、家の中の風通しもよかったのでしょう、空き家特有のかび臭さもあまりなく、十分住めますが・・・ただ、他人様に借りていただくには、屋根と外回り、風呂とトイレを修繕せねばならず、リフォーム料金の事を考えるとためらいはありました。


 そこで、本来いただくはず?の保証金・敷金をなくす代わりに、それらの修理は、借り主負担でしていただくという条件で提案(実際は、屋根修理分だけは、こちらが負担) それでもということで、借りていただくこととなったのです。 

 リフォーム料金は、負担していないので詳細わかりませんが、お風呂、トイレ、内壁で、200万近くかけたようです。庭も大きいし、躯体もしっかりしているので とても満足されているようです。  実家においてあるものの処分が大変でしたが、いづれ、断捨離せねばならぬものばかりであったので、捨てることを決断できなかった私にとっては、背中を押してくれることにもなりました。

 1月からいただいている家賃は、母親のお小遣いと遠方で暮らしている、弟家族の帰省時の旅費、ホテル代でなくなりますが、年に一度 母親を囲んでの食事ができればといいと思ってます。  


 日本の人口減少で、空き家の数は増えるばかりです。植木屋として仕事をさせていただいて、はっきりカウントしていませんが、ご依頼いただく作業のうち6件に1件くらいが、空き家の剪定、草刈り、伸びすぎた木の伐採、伐根です。  庭木のある住宅は、放っておくと、半年で雑草で埋め尽くされ、害虫がやってきます。人の手の入らぬ庭は、害虫たちにとっては、好条件なのです。(とくに、茶毒蛾、スズメバチ) 長年剪定しない庭木は、最近の大風、大雨で枝が折れやすく、根元から幹ごと折れ、住宅の屋根、窓ガラスを簡単に破壊します。そうしたことがあってなのか、空き家の剪定が増えてきております。 


 空き家特別処置法が施行されて5年もたっておりませんので、実際に、『特定空き家等』にどれだけ認定されて 実際に強制撤去になったり 固定試案税を6倍支払ったり 行政指導にしたがわず、罰金500,000円を支払った方がおられるのかは不明です。  私の実家の場合も、借り主があらわれなかったとしても、『特定空き家等』に認定はされなかったでしょうが、昨今の台風、大雨による被害、近隣への外注発生、落葉飛散でご迷惑をかけないためにも、お庭のある住宅は、毎年、ちちんとお庭の剪定をする必要があると考えています。

 また、借り主さんと出会えたのも、毎年、剪定作業をしていたからだと思います。不動産賃貸の法人様からの、空き家の剪定のご依頼も、やはり、草ぼうぼうの住宅より、きちんと剪定された住宅の方が断然借り手が多いということもお聞きしました。  住宅は、人が住まなくなると老朽化 傷み具合が早いと聞きます。実際に住んでいますと、生活による消耗はあるのでしょうが・・・不思議です。

 『特定空き家等』に認定される住宅は、住宅の躯体がこわれ、倒壊のおそれが高い住宅ですが、そのような住宅になり前に、対策をとるべきだと考えます。  最近では、住宅メーカーさんが、空き家管理代行のサービスを始めています。 住宅メーカーさんの空き家管理代行サービスの中で、お庭の木の剪定、草刈り、伐採、消毒等のお庭作業は、われわれ『植木屋』にまわってきます。住宅メーカーさんも、自分のところで職人を抱えることより、餅は餅屋に任せておいた方が良いとわかってるからです。 植木屋流の空き家対策は、『特定空き家等』になる前に、剪定、伐採、消毒、草刈りのメンテナンス で、老朽化を遅らせ、増えてきております。 

 空き家特別処置法が施行されて5年もたっておりませんので、実際に、『特定空き家等』にどれだけ認定されて 実際に強制撤去になったり 固定試案税を6倍支払ったり 行政指導にしたがわず、罰金500,000円を支払った方がおられるのかは不明です。  私の実家の場合も、借り主があらわれなかったとしても、『特定空き家等』に認定はされなかったでしょうが、昨今の台風、大雨による被害、近隣への外注発生、落葉飛散でご迷惑をかけないためにも、お庭のある住宅は、毎年、ちちんとお庭の剪定をする必要があると考えています。

 また、借り主さんと出会えたのも、毎年、剪定作業をしていたからだと思います。不動産賃貸の法人様からの、空き家の剪定のご依頼も、やはり、草刈りが必要なぼうぼうの住宅より、きちんと剪定された住宅の方が断然借り手が多いということもお聞きしました。  

 住宅は、人が住まなくなると老朽化 傷み具合が早いと聞きます。実際に住んでいますと、生活による消耗はあるのでしょうが・・・不思議です。


 『特定空き家等』に認定される住宅は、住宅の躯体がこわれ、倒壊のおそれが高い住宅ですが、そのような住宅になり前に、対策をとるべきだと考えます。  最近では、住宅メーカーさんが、空き家管理代行のサービスを始めています。


 住宅メーカーさんの空き家管理代行サービスの中で、お庭の木の剪定、草刈り、伐採、消毒等のお庭作業は、われわれ『植木屋』にまわってきます。住宅メーカーさんも、自分のところで職人を抱えることより、餅は餅屋に任せておいた方が良いとわかってるからです。 植木屋流の空き家対策は、『特定空き家等』になる前に、剪定、伐採、消毒、草刈りのメンテナンス で、老朽化を遅らせ、できるだけ 長く 住宅としての機能を維持することです。


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