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在外邦人基本法案(第二稿)

2026.02.03 08:40

署名活動等を通じて制定・施行に成功したという隣国・韓国の在外同胞基本法を参考にし、日本国内向けの在外邦人基本法案をまずはAIに生成させた上で、私自身が海外で嘗て経験した実体験や近年見聞きするに及んだ在外邦人に関わる複数の性被害事件等の事情を勘案して、一定の修正を加えた在外邦人基本法案(初稿)を2025年12月に公表いたしました。

この内、私の実体験というのは、日中社会保障協定が未署名であった時期に現地採用労働者として闘った上海社会保険への加入をめぐる司法闘争や交通事故被害、さらには、日本国内のクラウドソーシングプラットフォームで遭遇した悪徳ブラック業者につきフリーランス新法にもとづいて通報したら、法律施行前にすでに発生した案件であることを理由に、日本当局に受理されなかった実例、また、日本国内の公的法律相談窓口に相談しようとしたら、在外邦人であること等を理由に拒否された実例、日本国内の不動産競売に応募しようとした際に在外邦人であることを理由に追加の戸籍関連書類を求められ、時間的に間に合わずに申込みすらできなかった実例、はたまた、個人で海外に設立した会社に対し、非居住者が日本国内から資本金を国際送金するために利用できる正規の日本国内銀行はほぼ皆無に近いと考えられる問題(日本国内で第一種資金移動業の認可を取得したごく一部の国際送金業者なら対応可能と思われるが、送金対象国や受取銀行によっては、送金業者を認めず、海外第三地の銀行を経由せざるを得ないケースもある)に加え、そもそも非居住者であることが日本の金融機関に知られてしまうと、その途端に金融機関から口座の強制的閉鎖を強いられたりするようなので、問い合わせるのも憚られるし、少なくとも、新規の口座開設が拒否されてしまう問題は確かに存在しています。

これらの状況について、いずれ将来的には改善されるのではないかと長年期待してきたものの、出国時期によってはマイナンバーカードを在外公館で直接申請できるようになった一部の事例や、出国してもマイナンバー自体が失効しなくなったという程度の改善であり、いずれにせよ、海外住所が記載されたマイナンバーカードを受け取っても、日本の金融機関からほぼ間違いなく拒否されるので、あまり意味はなく、待てども待てども、改善されるどころか、規制は一層厳しくなる一方で、極めつけは、近年の歴史的円安で大損を強いられようとしており、粘るに粘って、延ばし延ばしにして参りましたが、そもそも、本業が零収入に喘いでおりますゆえ、「円安で外為特別会計ホクホク」等と宣い、小躍りしている極右勢力に対しては本当に憤りを感じるところです。

現在の日本は、攻撃的な極右的政権の下にあり、煽動すれば煽動するほど個人の人気につながるという不合理かつ不道徳な愛国ポピュリズムが利用されている状況にあります。その延長線上で、急な衆議院選挙が実施されようとしていて、将来の見通しは非常に不透明です。生活が苦しくなると、その捌け口を求めるような精神的に脆弱な人々が一定数現れるのは、人類の性とも言える現象ではあります。排外主義が燃え上がった結果、単なる中長期的な衰退にとどまらず、平和が急速に崩壊し、破滅へと向かってしまうのではないかという強い危惧を抱いています。将来、後から振り返ってみれば、滅びゆく者への諫言であったが、真摯に省みることをせず、踏み止まれなかったという事態にならないことを切に願うものです。

本題に戻ると、12月下旬に初稿を公表後、先行的に在外邦人関連の各種グループ等に投稿し、修正意見を募ったところ、賛同の意思表示として「いいね」等は寄せられたものの、具体的な修正意見は特にございませんでした。

在外投票制度について一定の改善が進み、在外邦人の政治的権利は確保されてきました。しかし、経済的・社会的な境遇については、在留外国人に及ばず、所在国のみならず、本国である日本社会からも排除の論理に晒されやすく、弱い立場に置かれているのが実情です。

立憲民主党・中道改革連合による議員立法である「多文化共生社会基本法案」は、その対象を在留外国人としており、在外邦人は対象から漏れています。これに対して、韓国の在外同胞基本法では、在外韓国国籍者のみならず、元韓国国籍者およびその子孫も対象としており、これらを総括して「在外同胞」と位置付けているため、法律名称も在外同胞という名称が冠されています。

日本の場合、元日本国籍者には、他国籍の取得による通常の国籍喪失者のほか、旧日本帝国が過去に遂行した戦争や旧植民地支配に起因する元日本国籍者およびその子孫、さらには国策移民に起因する日系人の問題等があります。当初、AIの見解として、これらの元日本国籍者については、在外邦人とは別個に法律を制定する方が適切と示されたため、初稿では、まずは在外邦人のみを対象として規定いたしました。

今回、初稿の公表から一か月余りを経て、本格的に第二稿を作成するにあたり、国際情勢等も踏まえつつ、新たに立憲民主党・中道改革連合の議員立法である「多文化共生社会基本法案」を参照しながら、条文末節の修正を行うとともに、人権立国の観点から、これら元日本国籍者およびその子孫への配慮に関する付記を、付則第二条として新たに追加いたしました。

排除の論理によって他者を排斥するのではなく、「人の国を視るに其の国を視るが若くし、人の家を視るに其の家を視るが若くし、人の身を視るに其の身を視るが若くす。」(墨翟『墨子』巻之四・兼愛中)に示されるような寛容の精神をもって相応の配慮を行い、積極的に人材を呼び込む姿勢を示すことができれば、新たな未来を切り開くことができるのではないかと考えます。


在外邦人基本法


目次

第一章 総則(第一条-第九条)

第二章 在外邦人支援基本計画等(第十条・第十一条)

第三章 基本的施策

 第一節 国の施策(第十二条-第二十五条)

 第二節 地方公共団体の施策(第二十六条)

第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備(第二十七条-第二十九条)

附則(第一条・第二条)


第一章 総則


(目的)

第一条 この法律は、国外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。


(定義)

第二条 この法律において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。

2 この法律において「関係行政機関」とは、外務省その他の在外邦人支援施策を所掌する行政機関をいう。


(基本理念)

第三条 在外邦人支援に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されるものとする。

一 人格と尊厳の尊重

二 自己決定及び多様性の尊重

三 機会の公平及び包摂

四 国際協調及び法の支配の尊重

五 我が国との連帯の維持及び強化

2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人支援に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう、必要な配慮がなされるものとする。


(国の責務)

第四条 国は、前条に定める在外邦人支援についての基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、在外邦人支援に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。

2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。


(地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、在外邦人支援に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、在外邦人との交流促進、在外邦人への情報提供及び具体的な支援等の施策を策定かつ実施する責務を有する。


(事業者の協力義務)

第六条 事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する在外邦人支援に関する施策に協力しなければならない。


(関係者相互の連携及び協働)

第七条 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら真摯に協働するよう、努めなければならない。


(法制上の措置等)

第八条 政府は、在外邦人支援に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他必要な措置を講じなければならない。


(年次報告等)

第九条 政府は、毎年、国会に、在外邦人の状況及び政府が講じた在外邦人支援に関する施策についての報告を提出しなければならない。

2 政府は、毎年、前項の報告に係る在外邦人の状況を考慮して講じようとする在外邦人支援に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。


第二章 在外邦人支援基本計画等


(在外邦人支援基本計画)

第十条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下この条及び次条第一項において「在外邦人支援基本計画」という。)を定めるものとする。

2 在外邦人支援基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 安全確保及び危機対応

二 領事及び行政サービスの充実

三 教育、文化及び日本語の継承

四 経済活動及び人的交流の促進

五 情報通信技術の活用

六 その他必要な事項

3 外務大臣は、在外邦人支援基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 外務大臣は、在外邦人支援基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

5 外務大臣は、第3項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、在外邦人支援基本計画を公表しなければならない。

6 前三項の規定は、在外邦人支援基本計画の変更について準用する。


(地域在外邦人支援計画)

第十一条 都道府県及び市町村(特別区を含む。次項及び第二十八条において同じ。)は、単独で又は共同して、在外邦人支援基本計画を勘案し、その区域における在外邦人支援に関する施策の推進に関する計画(同項及び同条において「地域在外邦人支援計画」という。)を定めるものとする。

2 都道府県及び市町村は、地域在外邦人支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。


第三章 基本的施策


第一節 国の施策


(安全確保及び危機対応)

第十二条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。


(領事及び行政サービス)

第十三条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務、及び在外公館並びに国及び地方公共団体を通じた行政手続の利便性向上を図るものとする。


(教育及び文化の支援)

第十四条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。


(在外邦人の経済活動及び人的交流)

第十五条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。


(国内居住者に対する教育及び啓発、交流の促進)

第十六条 国は、教育及び啓発、交流の促進等により、在外邦人について国内居住者の関心と理解を深め、在外邦人の社会的・文化的背景が尊重されるよう、必要な措置を講ずるものとする。


(情報提供及び相談支援体制)

第十七条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害支援、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な分野に関する情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。


(金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化)

第十八条 国は、在外邦人が国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。

2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。

一 住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること

二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること

三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用

四 法律文書の送達にあたって、在外邦人が希望するときは、在外公館を経由せずに、住所・居所、又は国内外の事務管理人又は代理人等に直接送達する選択肢を認めること


(不当な差別的取扱いの禁止)

第十九条 国は、その事務又は事業を行うに当たり、住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことを理由として不当な差別的取扱いをすることにより、在外邦人の権利又は利益を侵害してはならない。


(不当な差別的取扱いに関する相談及び紛争の防止等のための体制の整備)

第二十条 国は、在外邦人その他の関係者からの住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことを理由とする不当な差別的取扱いに関する相談に的確に応ずるとともに、当該不当な差別的取扱いに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制の整備を図るものとする。


(誠信外交の義務)

第二十一条 国は、諸外国との国際関係を常に適切かつ安定的に維持し、在外邦人が国外にて平穏に暮らすことができるよう、誠信外交に徹するものとする。


(利用及び犠牲の禁止)

第二十二条 国は、国益又は公共の福祉のためであろうとも、在外邦人を利用したり、犠牲にしたりしてはならない。


(極端政策の禁止)

第二十三条 国は、外国為替を含む在外邦人を取り巻く環境が、極端に変動し、又は著しく悪化するおそれのある政策を実施してはならない。


(損害発生予防及び救済措置)

第二十四条 国は、国内において、排外主義が煽られて諸外国との国際関係が悪化することにより、在外邦人が国内外において損害を被らされたりするような事態が発生しないよう、予防に努めるとともに、当該事態が発生したときには、救済措置を講じなければならない。


(民間団体及び国際機関との協力)

第二十五条 国は、在外邦人支援に関する民間団体及び国際機関の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。


第二節 地方公共団体の施策


(地方公共団体の施策)

第二十六条 地方公共団体は、前節の国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた在外邦人支援に関する施策の推進を図るよう努めなければならない。


第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備


(在外邦人支援推進会議)

第二十七条 政府は、在外邦人支援に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、在外邦人支援推進会議を設け、外務省及び総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。


(都道府県及び市町村の在外邦人支援推進審議会等)

第二十八条 都道府県及び市町村に、地域計画その他の在外邦人支援の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。


(在外邦人庁)

第二十九条 在外邦人支援に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、別に法律で定めるところにより、外務省の外局として、在外邦人庁(次項に規定する任務を達成するため、第3項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下この条において同じ。)を設置するものとする。

2 在外邦人庁は、次に掲げることを任務とするものとする。

一 在外邦人支援の推進に関すること

二 前号に定めるもののほか、同号の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること

三 前号の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けること

3 在外邦人庁は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。

一 在外邦人支援に関する施策の実施に関する事務

二 前項第二号の任務を達成するため、前項第一号の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務

4 第二十七条の在外邦人支援推進会議は、在外邦人庁の設置の際に廃止するものとし、その機能は、在外邦人庁に引き継がれるものとする。

5 在外邦人庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、在外邦人庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。


附 則


(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。


(配慮)

第二条 この法律は、主として現に日本国籍を有する在外邦人を対象として規定するものであるが、日本国籍を有しない者であっても、過去に日本国籍を有していた者及びその直系卑属その他これに準ずる者であり、国外に居住するものについては、その置かれてきた歴史的経緯及び我が国との人的、文化的又は社会的関係に鑑み、外国政府の主権並びに外国政府との条約その他の国際約束を尊重しつつ、この法律の趣旨を踏まえ、在外邦人支援に関する施策を援用し、これに準じた配慮がなされることを妨げるものではない。