日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿)
本公司於2026年2月草擬了日本《非日本境內居住之日本國人基本法》(草案第二稿),其全文如下:
在外邦人基本法
目次
第一章 総則(第一条-第九条)
第二章 在外邦人支援基本計画等(第十条・第十一条)
第三章 基本的施策
第一節 国の施策(第十二条-第二十五条)
第二節 地方公共団体の施策(第二十六条)
第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備(第二十七条-第二十九条)
附則(第一条・第二条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国外に居住し、又は滞在する日本国民(以下「在外邦人」という。)の権利及び利益を保護し、その安全、生活の安定、能力発揮並びに我が国との持続的な関係の強化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「在外邦人」とは、日本国籍を有し、主として国外に住所又は居所を有する者をいう。
2 この法律において「関係行政機関」とは、外務省その他の在外邦人支援施策を所掌する行政機関をいう。
(基本理念)
第三条 在外邦人支援に関する施策は、次に掲げる理念に基づき、総合的かつ計画的に推進されるものとする。
一 人格と尊厳の尊重
二 自己決定及び多様性の尊重
三 機会の公平及び包摂
四 国際協調及び法の支配の尊重
五 我が国との連帯の維持及び強化
2 法の下の平等の理念にのっとり、在外邦人支援に対する取扱いについては、その居住の状況その他の事情を踏まえつつ、不合理に不利な取扱いが生じないよう、必要な配慮がなされるものとする。
(国の責務)
第四条 国は、前条に定める在外邦人支援についての基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、在外邦人支援に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
2 国は、関係行政機関相互の連携を確保し、地方公共団体、民間団体及び国際機関との協力を促進するものとする。
(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、在外邦人支援に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、在外邦人との交流促進、在外邦人への情報提供及び具体的な支援等の施策を策定かつ実施する責務を有する。
(事業者の協力義務)
第六条 事業者は、基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する在外邦人支援に関する施策に協力しなければならない。
(関係者相互の連携及び協働)
第七条 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら真摯に協働するよう、努めなければならない。
(法制上の措置等)
第八条 政府は、在外邦人支援に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他必要な措置を講じなければならない。
(年次報告等)
第九条 政府は、毎年、国会に、在外邦人の状況及び政府が講じた在外邦人支援に関する施策についての報告を提出しなければならない。
2 政府は、毎年、前項の報告に係る在外邦人の状況を考慮して講じようとする在外邦人支援に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
第二章 在外邦人支援基本計画等
(在外邦人支援基本計画)
第十条 政府は、在外邦人施策を総合的に推進するため、在外邦人支援基本計画(以下この条及び次条第一項において「在外邦人支援基本計画」という。)を定めるものとする。
2 在外邦人支援基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 安全確保及び危機対応
二 領事及び行政サービスの充実
三 教育、文化及び日本語の継承
四 経済活動及び人的交流の促進
五 情報通信技術の活用
六 その他必要な事項
3 外務大臣は、在外邦人支援基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 外務大臣は、在外邦人支援基本計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
5 外務大臣は、第3項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、在外邦人支援基本計画を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、在外邦人支援基本計画の変更について準用する。
(地域在外邦人支援計画)
第十一条 都道府県及び市町村(特別区を含む。次項及び第二十八条において同じ。)は、単独で又は共同して、在外邦人支援基本計画を勘案し、その区域における在外邦人支援に関する施策の推進に関する計画(同項及び同条において「地域在外邦人支援計画」という。)を定めるものとする。
2 都道府県及び市町村は、地域在外邦人支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第三章 基本的施策
第一節 国の施策
(安全確保及び危機対応)
第十二条 国は、在外邦人の安全確保のため、渡航情報の提供、緊急時の支援、退避及び保護に関する体制を整備するものとする。
(領事及び行政サービス)
第十三条 国は、在外邦人に対し、在外公館を通じた領事業務、及び在外公館並びに国及び地方公共団体を通じた行政手続の利便性向上を図るものとする。
(教育及び文化の支援)
第十四条 国は、在外邦人及びその家族に対し、日本語教育、日本文化の継承及び教育環境の整備を支援するものとする。
(在外邦人の経済活動及び人的交流)
第十五条 国は、在外邦人の起業、就業及び専門能力の発揮を支援し、我が国との人的・経済的交流の促進に努めるものとする。
(国内居住者に対する教育及び啓発、交流の促進)
第十六条 国は、教育及び啓発、交流の促進等により、在外邦人について国内居住者の関心と理解を深め、在外邦人の社会的・文化的背景が尊重されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(情報提供及び相談支援体制)
第十七条 国は、在外邦人に対し、法務、税務、金融、労働、生活支援、被災支援、交通事故被害支援、性被害支援、犯罪被害支援その他必要な分野に関する情報の提供及び相談支援体制の整備を行うものとする。
(金融取引、不動産取引及び事業活動の円滑化)
第十八条 国は、在外邦人が国内において行う金融取引、投資及び資産取引、不動産取引、事業活動並びに事業取引について、住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことのみを理由として不当に制限されることのないよう、必要な制度的措置を講ずるものとする。
2 前項の措置には、次に掲げる事項を含むものとする。
一 住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことのみを理由として、口座の開設又は維持、契約の締結又は継続その他の経済活動について一律に拒否し、又は不合理に不利な条件を適用することのないよう、必要な指針を策定すること
二 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、国際的制裁その他の法令上の要請との調和を図りつつ、本人確認手続その他必要な手続の簡素化及びデジタル化を推進すること
三 在外公館が発行する証明書その他の公的書類の活用
四 法律文書の送達にあたって、在外邦人が希望するときは、在外公館を経由せずに、住所・居所、又は国内外の事務管理人又は代理人等に直接送達する選択肢を認めること
(不当な差別的取扱いの禁止)
第十九条 国は、その事務又は事業を行うに当たり、住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことを理由として不当な差別的取扱いをすることにより、在外邦人の権利又は利益を侵害してはならない。
(不当な差別的取扱いに関する相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第二十条 国は、在外邦人その他の関係者からの住所・居所、住民票、連絡先、事務管理人又は代理人等が国内に存在しないことを理由とする不当な差別的取扱いに関する相談に的確に応ずるとともに、当該不当な差別的取扱いに関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制の整備を図るものとする。
(誠信外交の義務)
第二十一条 国は、諸外国との国際関係を常に適切かつ安定的に維持し、在外邦人が国外にて平穏に暮らすことができるよう、誠信外交に徹するものとする。
(利用及び犠牲の禁止)
第二十二条 国は、国益又は公共の福祉のためであろうとも、在外邦人を利用したり、犠牲にしたりしてはならない。
(極端政策の禁止)
第二十三条 国は、外国為替を含む在外邦人を取り巻く環境が、極端に変動し、又は著しく悪化するおそれのある政策を実施してはならない。
(損害発生予防及び救済措置)
第二十四条 国は、国内において、排外主義が煽られて諸外国との国際関係が悪化することにより、在外邦人が国内外において損害を被らされたりするような事態が発生しないよう、予防に努めるとともに、当該事態が発生したときには、救済措置を講じなければならない。
(民間団体及び国際機関との協力)
第二十五条 国は、在外邦人支援に関する民間団体及び国際機関の活動を尊重し、必要に応じて支援及び協力を行うものとする。
第二節 地方公共団体の施策
(地方公共団体の施策)
第二十六条 地方公共団体は、前節の国の施策を勘案し、その地域の特性に応じた在外邦人支援に関する施策の推進を図るよう努めなければならない。
第四章 在外邦人支援の推進に係る体制の整備
(在外邦人支援推進会議)
第二十七条 政府は、在外邦人支援に関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、在外邦人支援推進会議を設け、外務省及び総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。
(都道府県及び市町村の在外邦人支援推進審議会等)
第二十八条 都道府県及び市町村に、地域計画その他の在外邦人支援の推進に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
(在外邦人庁)
第二十九条 在外邦人支援に関する施策を一元的かつ専門的に企画立案し、実施するため、別に法律で定めるところにより、外務省の外局として、在外邦人庁(次項に規定する任務を達成するため、第3項に規定する事務を行う行政組織をいう。以下この条において同じ。)を設置するものとする。
2 在外邦人庁は、次に掲げることを任務とするものとする。
一 在外邦人支援の推進に関すること
二 前号に定めるもののほか、同号の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること
三 前号の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けること
3 在外邦人庁は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
一 在外邦人支援に関する施策の実施に関する事務
二 前項第二号の任務を達成するため、前項第一号の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
4 第二十七条の在外邦人支援推進会議は、在外邦人庁の設置の際に廃止するものとし、その機能は、在外邦人庁に引き継がれるものとする。
5 在外邦人庁は、できるだけ早期に設置することとし、政府は、前各項に定めるところにより、在外邦人庁を設置するために必要な措置について検討を行い、可能な限り早い時期に必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(配慮)
第二条 この法律は、主として現に日本国籍を有する在外邦人を対象として規定するものであるが、日本国籍を有しない者であっても、過去に日本国籍を有していた者及びその直系卑属その他これに準ずる者であり、国外に居住するものについては、その置かれてきた歴史的経緯及び我が国との人的、文化的又は社会的関係に鑑み、外国政府の主権並びに外国政府との条約その他の国際約束を尊重しつつ、この法律の趣旨を踏まえ、在外邦人支援に関する施策を援用し、これに準じた配慮がなされることを妨げるものではない。